新法・旧法・旧々法・旧々々法一覧
卒業生等から「旧法」で履修したと言われた場合、いつの時点における「旧法」かということが大事になります。例えば、中一種免であれば、令和3年度を基準にすると旧法は平成10年改正法になりますが、平成26年度を基準にすると、昭和63年改正法が旧法になります。ですので卒業生からの相談があった場合は、当時の適用法令を確認する必要があります。
新法・旧法・旧々法・旧々々法のことについては『教職課程事務入門3』の第3章にて解説しています。99ページから101ページ記載の表はよく勉強会でも使う表です。勉強会で使っている素材ファイルはこれ<【素材ファイル】免許法の改正の変遷・適用法令の考え方>ですので、適宜活用してください。