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★法改正に伴う『教職課程事務入門1』の修正について
令和元年6月7日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第26号)により、認定こども園法一部改正法及び教育職員免許法が改正されました。このことによって、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば保育教諭等となることができる期間及び幼稚園教諭免許状取得の特例の期日が、認定こども園法一部改正法の施行の日から5年間であったところ、10年間(令和6年度末)に延長となりました。(下記参考サイト1より)
参考サイト1:幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例
参考サイト2:子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案
この改正法の施行は本件部分については令和元年6月7日になります。このことに伴い拙著『教職課程事務入門1』の下記ページの記述が5年から10年に変更になりますのでご注意ください。
43ページ 下から3行目
44ページ 認定こども園法附則第5条の第1項、第2項及び第3項
52ページ 下から1行目
53ページ 認定こども園法附則第5条の第1項