証明書関係
学力に関する証明書
◎科目等履修生の証明書交付日
Q 3月に授与要件を満たし、免許状の個人申請をする科目等履修生がいる場合、後期の成績を含めた学力に関する証明書はいつの日付で発行しておりますでしょうか。本学の場合、3月31日付で発行しておりましたが、個人申請する学生が4月1日付の免許状が必要で、かなりぎりぎりになってしまうことを危惧しております。
A 成績発表日をいつにしなければならないという規定はありませんので各大学で定めることになります。3月に授与要件を満たし、4月1日から免許状が必要な方にとっては、3月31日に学力に関する証明書が発行されるとなると申請実務上、支障をきたすことになります。卒業年次生への成績発表は2月中旬から3月上旬にかけて実施されることが多いと思いますが、それらの日にあわせて発表し、例えば卒業式が3月20日に実施され、卒業生への証明書発行がその日から可能とする場合は、その日程に合わす等、なるべく4月1日に近い日の発表にならないようにする必要があります。
◎経過措置適用による幼稚園教諭免許状の単位修得の記載
Q 本学では再課程認定申請の際、2019年度入学生より、改正施行規則附則第7項により、領域に関する専門的事項の科目を小学校の教科に関する専門的事項の科目で修得させるという形で申請し認定を受けました。2023年度入学生からは事後調査対応により領域に関する専門的事項となります。2019年度から2022年度入学生までは「教科に関する専門的事項」で履修させていますが、2023年4月以降に発行します学力に関する証明書は、「教科に関する専門的事項」に単位記載をし、備考欄に「平成29年改正教育職員免許法施行規則附則第7項適用」と記載をして証明すべきか、2023年4月以降はすべて「領域に関する専門的事項」の単位にみなしをして発行すべきなのか、どちらになりますでしょうか?
A 文科省例示様式でしたら、教科に関する科目の記載欄もあるので、この様式なら備考への記載も不要です。
◎幼稚園教諭免許状の単位の読み替え
Q 本学短大において、幼稚園教諭二種の教職課程認定を受けています。昭和63年改正法下において幼稚園教諭二種免許状を取得している卒業生から新法へ読み替えた学力に関する証明書発行の依頼を受けました。文部科学省例示の学力に関する証明書の記載例(幼二種免)の中の「領域に関する専門的事項」のところに【(教科に関する専門的事項)】があり、注釈では「平成29年改正教育職員免許法施行規則附則第7項を使用する場合(領域に関する専門的事項に関する科目の履修について、小学校の教科に関する専門的事項に関する科目を履修する場合)、備考欄にその旨明記して記載すること」とされております。これは新法(現課程)において、平成29年改正教育職員免許法施行規則附則第7項が適用されない場合は、旧法以前において修得した「教科に関する科目」で認定を受けた科目の単位を、【(教科に関する専門的事項)】の箇所に、旧法以前に修得した「教科に関する科目」の単位を記載することはできない、と解釈いたしましたが、その解釈であっていますでしょうか?
A 改正附則第7項は「平成34年度までに入学し引き続き在学する学生」が対象となっていますので、ご質問のケースでは、これが適用されず、ご見解のとおり新法の「教科に関する科目」欄への記載はできません。一方、平成29年改正教育職員免許法施行規則附則第2項によって「教科に関する科目」を「領域に関する専門的事項の科目」の単位とみなすことができます。貴学において読み替えが可能ということであれば、「領域に関する専門的事項の科目」の単位として証明することが可能です。
◎教育実習(本実習)の単位が不足する場合の証明書確認欄の記載について
Q 昭和63年改正法下(旧旧法)においては、中一種・二種免の教育実習の単位は事前事後指導を含んで3単位(本実習は2単位)となっていました。平成10年改正法以降は事前事後指導を含め5単位になっています。読み替えた場合、教育実習は3単位で、あと2単位不足することになります。この場合、読み替えた証明書において「確認欄」の記載について、本実習は行っているので○は入りますが、単位数が不足するので備考欄にその旨を記載、または本実習4単位の修得でもって○を記載することになるという考え方になるでしょうか。
A 教育実習の確認欄というのは定義があいまいなため、証明書を受け取った相手方がわかるような記載があれば問題ないと思われます。教育実習の証明として事前事後指導の1単位と本実習の単位修得の有無がわかる記載が必要です。以下に記載例を例示します。
◎高二級免・社会の課程において修得した教科の指導法の読み替え
Q 昭和63年改正前の高二級免(現在の高一種免)・社会の課程において修得した「社会科教育法(4単位)」を、現行課程の「地理歴史科教育法」「公民科教育法」のいずれかに読み替えることは可能でしょうか。
A 内容的に読み替えることができそうな感じがしますが、下記QAで「地理歴史の教科教育法及び公民の教科教育法を含む残余の科目の単位を修得するものとする。」と示されておりますので「地理歴史科教育法」「公民科教育法」に読み替えることはできません。それ以外の科目については、平成元年5月22日付け元教教第14号通知(『教職課程事務入門3』130-132頁に該当部分を掲載)に基づき大学の裁量により読み替えが可能です。
◆教員免許ハンドブック①法令・解説編・162頁
Q 平成6年3月31日までに高一種免(社会)に係る科目の単位の一部を未修得の者が、平成6年4月1日以降に残余の科目の単位を修得して、別表1により高一種免(地理歴史)及び高一種免(公民)を取得しようとする場合、既に修得した科目の単位をどのように取り扱うべきか。
A 教科に関する科目については、既に修得した科目を地理歴史又は公民に分類の上、残余の科目の単位を修得し、教職に関する科目については、平成元年5月22日付け元教教第14号通知の「3.平成2年4月1日前に大学に在学した者に係る教育課程等について」を踏まえ既に修得した科目の単位を読み替えた上で、地理歴史の教科教育法及び公民の教科教育法を含む残余の科目の単位を修得するものとする。
◎一般的包括的内容を満たした状態
Q 社会の科目区分「地理学(地誌を含む。)」において、「地理学A」と「地理学B」の2科目の修得でもって一般的包括的内容を含んでいるとして認定を受けています。「地理学B」において地誌の内容を含んでいます。年度によっては「地理学A」において地誌を含んで開講しているため、「地理学A」のみの修得でもって一般的包括的内容を含んでいるとして学力に関する証明書確認欄において○(一般的包括的内容を含んでいるという意味)をつけてもよいのでしょうか。
A 2科目の修得でもって一般的包括的内容を含むとして認定を受けているため、そのようなことはできません。そのようにする場合は変更届において、「地理学A」1科目を必修とする変更を届け出なければできません。
◎66条の6が2項目しかなかった時期の方への証明
Q 昭和63年改正法下においては66条の6に定める科目(当時は66条の3または4)は「日本国憲法」と「体育」でした。この時代の方が、現在、あらためて昭和63年改正法での証明をもとめてきた場合、現在は66条の6は4項目あるので、4項目を証明しないといけないのでしょうか。
A 昭和63年改正法様式での証明になるため、2項目のみの証明になります。
◎66条の6のみの証明書様式での基礎資格の記載の有無
取得見込み証明書
◎修士課程1年生への教員免許状取得見込証明書の発行
Q 本学では学部4年生、修士課程2年生において前期の履修登録が確定した時点で、卒業/修了見込証明書の発行が可能となっております。このたび、修士課程1年生から専修免許状の取得見込証明書の発行申請がありました。修了見込証明書はまだ1年生のため発行不可であるので、教員免許状取得見込証明書も恐らく発行不可かと思い、過去の発行履歴を確認すると、大学院1年生での申請自体がそもそも初だったようで、どのようにすべきか悩んでおります。修了見込証明書は発行できないのに、教員免許状取得見込証明書は発行可とするのはやはり適切ではないでしょうか。他大学様では修士課程1年生でも教員免許状取得見込証明書を発行されているのか、またどのような条件で発行可とされているのか、お伺いしたく存じます。
A 専修免許状の基礎資格は修士学位の取得以外に1年以上在学し30単位以上(修士課程の科目の単位)修得で専修免許状の基礎資格を満たします(教育職員免許法別表第1備考第二号)。現時点でその要件を満たす見込みがあり、専修免許状取得にかかる単位の修得または修得見込みがあれば発行してもかまいません。