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Q&A

その他

免許状の申請

◎一種免許状と専修免許状をもつ必要性

Q 大学院進学予定者が、学部卒業時に中高一種免許状(国語)の授与要件を満たす予定です。進学先の修士課程に中高専修免(国語)があるため、修了時に専修免を上進する予定です。その場合、学部卒業時に一種免の申請をしておく必要があるのでしょうか?

A 修士課程在籍時に非常勤講師等で所持する免許状を使用する予定がなければ、修了時に専修免の申請だけをすればよいです。学部卒業時と修士修了時に2回免許申請をすると申請手数料が倍要しますので、あえて学部卒業時に一種免許状の申請をする必要はありません。

◎除籍後復籍した場合

Q 教員免許状の一括申請の手続きをしていたものの、卒年次後期の学費未納により除籍となった学生がいた場合、本学では卒業式の日を過ぎても学費を追納すれば通常の卒業日に遡って卒業という形になります。この場合の対応として、次の2通りを考えましたが、問題ないでしょうか。
①学費が追納されるまで大学が教員免許状を保管する。
②取り下げ手続きを行い、学費が支払われた段階で、改めて個人申請の手続きで免許状を取得する。
A 卒業式の日において所要資格を満たしていないため、そもそも免許状が発行されているというのはおかしいことです。まずは申請を取り下げなければなりません。そもそも免許状の所要資格を得ていないことを知っていながら交付された教員免許状を大学が所持することについて問題があると思います。②の対応が妥当です。

◎専修免許状の基礎資格

Q 大学院の修士課程に1年以上在学し、30単位以上を修得している場合、免許法別表1備考第2号」を適用して「修士の学位を有すること」として基礎資格を満たすことは可能でしょうか。可能であった場合、一括申請ではなく個人申請を指導する予定です。

教育職員免許法別表第1(第5条関係、第5条の2関係)
二 第二欄の「修士の学位を有すること」には、学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する場合又は大学(短期大学を除く。第六号及び第七号において同じ。)の専攻科若しくは文部科学大臣の指定するこれに相当する課程に一年以上在学し、三十単位以上修得した場合を含むものとする(別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。

A 修士号を取得できず、1年以上在学し、30単位以上を修得を要件に免許状を取得する場合の基礎資格は「1年以上在学、30単位以上修得」となり、「修士の学位を有すること」にはなりません。つまり専修免許状の基礎資格には2つあるということになります。ただ「1年以上在学、30単位以上修得」という基礎資格で申請し免許を取得した後に修士号を取得したとしても、基礎資格の書き換えは免許法第15条に規定がないためできません。この基礎資格で申請する場合は基礎資格の書き換えはできないことを説明しておく必要があります。一括申請でも対応できるので、特段の理由がなければ大学や教育委員会の事務手続きの手間を省くためにも一括申請で対応するのが望ましいと思います。

転入学生の一括申請

Q 一括申請での免許状の申請をしようとしています。課題となっているのは66条の6の外国語コミュニケーションのみで、その他については条件を満たしています。対象の学生は2018年度にA学部に入学し、2021年度に同大学他学部のB学部の3年生に転学部しています(転部後は2018年度入学生のカリキュラムを適用)。転学部までのA学部の間、教職課程の履修はしていませんでした。転学部前のA学部の66条の6の外国後コミュニケーションの科目「オーラルイングリッシュ」を履修・修得していませんでした。転学部後のB学部のカリキュラムでは66条の6の外国後コミュニケーションの科目が「コミュニケーション基礎英語」に変わっており、単位認定で転部前のA学部の科目が単位認定されたため、B学部での外国後コミュニケーションの科目「コミュニケーション基礎英語」が習得済みになりました。
 疑問をもっている点として、基本的には入学年度の法律が適用される(転学部のため学籍が切れていないため)と思われるので、A学部の科目を履修しなければならないのではないかという点です。この点いかがでしょうか?

A 2018年度のカリキュラムで履修されており、転学部時の単位認定において外国語コミュニケーションが認定されていれば、授与要件を満たしているので一括申請に載せることができます。どの入学年度のカリキュラムが適用されるかというのは学内の問題であり、申請を受ける側(授与権者)としては法令上の最低要件を満たしているかどうかで免許状取得の可否の判断をしています。大学人としては複数の入学年度のカリキュラム交じりの申請は気になるところですが、受ける側にとっては気になる内容ではありません。