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Q&A

教職課程認定基準

教員関係

幼稚園教諭の必要専任教員数のカウントについて

Q 「保育内容の指導法」及び「教育の基礎的理解に関する科目等」の必要専任教員数について、認定基準には次のように記載があります。
・教育の基礎的理解に関する科目において1人以上
・「保育内容の指導法」及び道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目において1人以上
合計3人以上この場合の解釈は、
・教育の基礎的理解に関する科目において1人以上
・「保育内容の指導法」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」でそれぞれ1人以上
合計3人以上ではなく、・教育の基礎的理解に関する科目において1人以上
・「保育内容の指導法」または「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」で1人以上
合計3人以上で合っているでしょうか。現在、「保育内容の指導法」で1人以上、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」で1人以上の配置をしているのですが、必ずしも「保育内容の指導法」で1人以上配置しなくても問題ない、ということで間違いないでしょうか。

A ご認識のとおりで間違いありません。

「各教科の指導法」及び「教育の基礎的理解に関する科目等」の専任教員配置について

Q 認定基準4-3(5)ⅱに専任教員2名の配置について、次のとおり規定されています。

※専任教員の配置は、以下のとおりとする。

・教育の基礎的理解に関する科目(幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程及び特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解に係る部分を除く。)において1人以上

・「各教科の指導法」、教育の基礎的理解に関する科目(幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程及び特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解に係る部分に限る。)及び道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目(道徳の理論及び指導法、総合的な学習の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技術、情報通信技術を活用した教育の理論及び方法に係る部分に限る。)において1人以上

①基礎的理解に関する科目(幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程及び特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解に係る部分に限る。)に1人、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目(道徳の理論及び指導法、総合的な学習の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技術、情報通信技術を活用した教育の理論及び方法に係る部分に限る。)に1人で計2人とすれば、各教科の指導法は専任教員を配置しなくても認定基準違反にならないという理解で大丈夫でしょうか。
②教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想の箇所で1人、幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程及び特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解に係る箇所で1人の計2人とすることも問題ないという理解でよいでしょうか。

A ご認識のとおりで問題ありません。ただし、各教科の指導法は教育実習実施にあたって先修要件にされていることも多いと思われますので、専任者がきちんと指導にあたる体制が望まれます。

教授の配置について

Q 必要な教授数は以下の通り規定されておりますが、
教職課程認定基準
3 教育課程、教員組織(免許状の種類にかかわらず共通)
(9)以下に掲げる科目のそれぞれの専任教員において、少なくとも1人は教授でなければならない。 のところで、
 ③ 「保育内容の指導法」又は「各教科の指導法」及び「教育の基礎的理解に関する科目等」例えば小学校免許の課程において、「各教科の指導法」と「教育の基礎的理解に関する科目等」 のそれぞれに1名教授が必要でしょうか。それとも、「各教科の指導法」と「教育の基礎的理解に関する科目等」のどちらかに1名いればよいのでしょうか。

A 「各教科の指導法」と「教育の基礎的理解に関する科目等」とであわせて1名いればいいので、どちらかということになります。

複数学科等において「ただし書」を教職専任教員とする場合

Q 改正後の教職課程認定基準4-4(5)i(※4)に規定されている教科に関する専門科目におけるただし書き教員についての質問です。
例えば、A学科には理科、B学科には農業の課程がある場合、AとBの両方の学科において基幹教員(専ら当該大学の教育研究に従事する者以外で両学部において8単位以上担当する教員)となる者がいる場合でA学科においては理科の教科に関する専門的事項に関する科目を担当し、B学科においては農業の教科に関する専門的事項に関する科目を担当する場合、両方の学科においてそれぞれ教職専任教員として扱うことができるという理解でよろしいでしょうか。

A 〈2023/2/7文部科学省から回答〉

 A学科で農業、B学科で理科のように課程認定基準4-8(4)ⅱ)の特例で共通開設を認めていない組み合わせは、それぞれの学科において教職専任教員と扱うことはできません。ただし書教員であっても上記特例の特例は設けていないためです。

中高の各教科の指導法の教職専任教員の扱いについて

Q 国語の教科の指導法として教職専任教員として算入している場合、英語の教職専門科目の必要最低教職専任教員数に算入することはできるでしょうか?

A できません。類似の事例として、旧法下の事例ですが、教科又は教職に関する科目において次のとおり示されています。

質問:学力に関する証明書の作成にあたって、「教科又は教職に関する科目」には、教科に関する科目や教職に関する科目の法定最低修得単位を超えて修得した単位を含むことになりますが、申請教科以外の教科の指導法を含めることは可能でしょうか(例.国語の証明書の又は科目に英語科指導法を含めることは可能かどうか)。

文科省回答(2009/9/12):申請教科に係る科目のみ記載可能です。

 国語の教科の指導法として教職専任教員として算入している場合、その国語の指導法の単位を修得して、英語の学力に関する証明書の教科の指導法に記載できるかというとそれはできないですよね。教員と科目はセットものですから、当然他教科の教職専任教員や科目として認められないということになります。

 

科目関係

共通開設

◎複数学科間での教科に関する専門的事項に関する科目の共通開設

Q 「共通開設」は、平成22年の事務連絡(「教職課程認定基準で定める「共通開設科目」の取扱いについて」)の内容を踏襲し、課程認定基準4-8(2)に基づいて教職専門科目を共通開設する場合の学則上の位置づけのルールであり、基準4-8(1)ⅱ)に基づいて複数の学科間において教科専門科目を共通開設する場合も、学則上は一学科のみで開講されている科目としても問題ないという理解でよろしいでしょうか。

A 平成22年当時は教科に関する科目についての共通開設は限定的で、主に教職に関する科目の共通開設が中心的でした。しかし、昨年の改正により、現在は教科に関する科目も共通開設が認められているため、共通開設ということでは教職専門科目・教科に関する専門的事項に関する科目という属性を問わず同じ扱いになりますので、教科に関する専門的事項に関する科目も同じ扱いになります。

◎学則等規程における示し方

Q 複数の学科間において教科専門科目を共通開設する場合に、学則上も共通開設とする場合、その方法として、例えば文学部で開設する「日本史概説」を法学部や社会学部でも共通開設する場合、学則上、文学部欄と、共通開設科目欄とに本科目を掲載し、それらが共通開設であることを注釈で示せば足りますでしょうか。

A 学則等規程上における共通開設の示し方は大学の学則等規程の記載方法が様々であり、方法論の1つとしてそのような記載も考えられます。ただし、最終的には各大学における共通開設の規定方法に問題がないかどうかは文部科学省に確認する必要があります。

◎半数規定

Q 文学部で開設する「日本史概説」を法学部や社会学部でも共通開設する場合、文学部において、いわゆる半数規定での自学科開設科目として計上できますでしょうか。

A 認定基準4-3(2)の規定のとおり共通開設科目は自学科開設科目ではありませんので、計上できません。

◎他学科開設科目を自学科開設科目にあてる場合と共通開設する場合の違い

Q 令和3年11月2日の事務連絡「教育職員免許法施行規則及び教職課程認定基準等に関する質問回答集について」(No.58)のA「共通開設として行うことも可能であるし、他学科開設科目を自学科開設科目にあてるということも可能」について、前者と後者の違いはなんでしょうか。

A 他学科等開設科目を自学科開設科目にあてた場合は、その科目が専任教員担当であれば、借りてきた学科では専任扱いできるものの、貸したほうの学科(本来の所属学科)では兼担になります。共通開設であれば両学科において専任扱いできるというところに違いがあります。

教科に関する専門的事項に関する科目

◎小学校

Q 小学校課程の「教科に関する専門的事項」において、本学では6教科を必修にしているため、残りの開設科目に学生が集まらないことが問題となっております。そのため、カリキュラムを改訂して、すべての開設科目を選択にし、そのなかから10単位以上を履修させたるようにしたいと考えております。しかしながら、以前、文部科学省からいくつか必修を置かなければならないと指導されたという話が大学事務局からあったらしく、全部選択にはできないと認識している教職員がおります。実際のところすべて選択にすることに問題はありますでしょうか?

A 令和3年の改正を受け、令和4年度から基準の緩和により、全教科の開設が不要となっており、修得に関しては従前どおり全10教科のうち1教科以上の科目の単位を修得すればよい(教育職員免許法施行規則第3条表備考第1号)ということになっています。