変更届
1.変更届の枚数
Q 【令和4年度末の質問】本学のある学科で令和4年度、令和5年度に続けてカリキュラムを改
①令和元年度から令和3年度入学生用(専任教員の変更)
②令和4年度入学生用(新設、廃止、専任教員の変更)
③令和5年度入学生用(新設、廃止、専任教員の変更)
の3枚の新旧対照表がいるという理解でよろしいでしょうか。
A ご見解のとおりです。
Q 【2024年度末の質問】カリキュラムが分かれている場合はその数だけ変更届を作成するということについて、2025年度より新カリが発生する学部があるのですが、変更届は、新カリと旧カリと両方の変更届が必要なのでしょうか。
A ご見解のとおりです。カリキュラム変更によって旧カリ(2024年度以前入学生)の授業科目に変更がある場合や教職専任教員変更が2024 年度以前入学生の授業科目にも生じる場合は旧カリ分の提出も必要です。旧カリキュラムの変更については変更届が不要という認識の方が一定おられるのですが、学力に関する証明書に単位修得証明をするには、変更届に科目と単位を記載することで教職課程の科目という属性をもたせる必要があります。特に新設科目について過年度の入学生にも教職課程の科目として使用させる場合は、変更届を提出しないと、学力に関する証明書において単位修得証明ができなくなりますのでご注意ください。
2.単位数欄の記載について(教員の免許状取得のための必修科目)
Q 高一種免「地理歴史」において、大学独自に設定する科目に開設する授業科目は「道徳教育指導法」の2 単位のみで、大学独自に設定する科目の最低修得単位数12単位については教科に関する専門的事項に関する科目の最低修得単位数を超えた単位で修得させる予定です。
そのため、教科に関する専門的事項に関する科目を合計で32 単位修得させます。この場合、新旧対照表の履修方法欄には「「教科に関する専門的事項」の選択科目から12単位選択必修」と記載し、単位数欄の「教員の免許状取得のための必修科目(選択必修科目の単位数を含む)」は32と記載すべきでしょうか?
A この欄は大学が定めている最低修得単位数を記載するものではなく、この新旧対照表にでてくる情報をもとに記載することになります。別紙の開設状況によると24(必修科目は一般的包括的内容を含む科目5科目2 0単位と教科の指導法4単位の合計)となります。教科及び教科の指導法に関する科目の法定最低修得単位数の2 4単位を満たしていますので、履修方法欄に「○○単位選択必修」という文言は不要です。
仮に、「地誌学」の単位が2 単位だった場合、必修科目は一般的包括的内容を含む科目5科目18単位と教科の指導法4単位で合計2 2単位となり、この場合、教科に関する専門的事項の選択科目から2単位修得しないと教科及び教科の指導法に関する科目の最低修得単位数を満たさないので、履修方法欄に「「教科に関する専門的事項」の選択科目から2単位選択必修」と記載します。
3.科目関係
共通開設
Q 変更内容等欄の記載について(共通開設)、同一学科で、例えば、もともと高(数学)で課程認定を受けている科目を、高(情報)との共通開設に変更する場合の「変更内容等」の記載方法について、高(数学)の変更届は「共通開設に関する変更」でよいかと思うのですが、高(情報)の変更届も同様に「共通開設に関する変更」でよろしいのでしょうか。あるいは「新設」と記載するべきでしょうか。
A 高(情報)の変更届の新欄において初めて新旧対照表新欄に登場する科目であれば新設になります。すでに旧欄にもあって開設方法を変更するというだけであれば高(数学)と同様に「共通開設に関する変更」の記載になります。
Q 【令和5年度末の質問】『教育の基礎的理解に関する科目等』を複数の学科等において、共通開設をする場合、令和5年度までは、教員養成学部の学科で小・中・高で共通開設、他学部の学科で中・高で共通開設していましたが、令和6年度から、教員養成学部の学科で開設している「教育の基礎的理解に関する科目」と「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」の一部を他学部との共通開設とし、教員養成学部の学科の教職専任教員を、それぞれの教職課程において、教職専任教員とすることにしました。
共通開設する授業科目は、もともと同じ授業科目名が多いですが、授業科目名称を変更(教員養成学部で開設している授業科目名に合わせる)する科目があり、他学部の在学生は、授業科目名称を変更しない方向で検討しています。
新旧対照表は、「令和6年度入学生から適用」のものと、「令和5年度入学生以前適用」のものを作成が必要で、「令和5年度入学生以前適用」の方は、授業科目名称を変更しない授業科目は、共通開設の扱いにならないという理解であっておりますでしょうか。
A ご認識のとおりです。
共通開設する場合は、授業科目名は統一することが求められています。
参考)教育職員免許法施行規則及び課程認定基準等の改正に関する質問回答集資料(令和3年11月2日)No.57
Q 「共通開設」というのは、実態として同じ時間に同じ教室で実施するということが必要なのか。どのように捉えたらよいか。
A 同一の授業科目名、同一のシラバスであることを想定している。一般的に、学則上、異なる科目として位置付けられている場合(学科によって科目名が異なる等)は、客観的に共通開設であるとは捉えられないことに留意。
授業科目を「廃止・新設」する場合と「名称変更」する場合の違い
Q 旧カリキュラム適用学生が新科目を履修して旧科目に読み替えする場合、課程認定上「名称変更」としないと読み替えできないのか、あるいは「廃止」「新設」した科目であっても、大学側の判断で「新設」した新科目を「廃止した」旧科目に読み替えることは差し支えないでしょうか。
※単位数を1から2に変更するため、「名称変更」ではなく、「廃止・新設」での対応を考えております。
A 単位数が変わるので「廃止・新設」の対応です。旧カリキュラム適用学生が新科目を履修して旧科目に読み替えする場合、法令上の読み替えではなく、学内内部の取り扱いとしての読み替えであれば科目名称変更の手続きなく読み替え可能です。ただし、学内的読み替えは外部から見えず、不適切な判断がされていることもあり、可能な限り学内的読み替えは行わず、単位数が変わらないのであれば名称変更で、単位数が変わるのであれば廃止・新設で科目を分けたほうが望ましいと思います(明らかに問題のなさそうな日本史概説(新カリ)を日本史概論(旧カリ)に読み替えるという程度であれば疑義が生じないですが。)。
遡及適用する場合
Q 【令和5年度末の質問】
新学則等の適用年度 |
備考 |
令和6年度 |
令和5年度入学生より適用する。 |
カリキュラム改革等が行われた場合は、備考欄にどの入学年度から適用するかについて、必ず記載する部分だと認識していますが、上記のように記載することで、昨年度の入学生から適用することは可能でしょうか。
A 変更内容を過年度の入学生から適用することはよくあることです。次年度から新設科目があり、その授業科目を過年度の入学生にも教職関係科目として届け出ることで、単位修得証明をすることが可能となります。
ただし、従来から開設されている科目で、教職関係科目として申請・届け出ていなかった授業科目をこの年度末までに変更届にて「新設」の届出を行った場合は注意が必要です。
具体例で説明します。Aという授業科目があり、2023年度にこの授業科目の単位を修得したものの、変更届で追加されたのが2023年度末の届出で2024年度から適用という場合です。この場合、授業科目Aを教職関係科目として単位修得証明することはできません。修得時に教職課程の認定を受けた授業科目の単位ではないからです。
つまり備考欄の遡及適用というのはすでに単位を修得した者まで遡及するというわけではないので注意が必要です。変更届での遡及というのは提出する変更届が効力を有する日(鏡文本文にて記載した適用日)以降に修得した単位が学力に関する証明書における単位修得証明の対象となります。この場合、同じ授業科目であっても修得時期(変更届によって追加される前年度か効力を有する日以降の年度に修得したか)によって単位修得証明できる学生とそうではない学生が混在しますので単位修得証明時には特に注意が必要となります。
4.新旧対照表の様式
Q 本学では、R4年度入学生が2年生になる年度(R5年度)から、ICT科目を開設予定のため、今年度2月末までに変更届を提出予定です。ICT科目は、R4年度以降の入学生およびH31~R3年度入学生も修得できるようにしたいのですが、この場合、変更届は①H31~R3年度入学対象と、②R4年度以降入学対象とで書式を分け、それぞれ①は「教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用含む)」、②は「教育の方法及び技術」「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の事項が書かれた書式を利用するという認識で合っていますでしょうか。根拠としては、令和3年11月2日の事務連絡「教育職員免許法施行規則及び教職課程認定基準等に関する質問回答集について」のNo.20です。「在学生用カリキュラムと令和4年度入学生用カリキュラムで内容が異なると考えられるため、在学生にICT事項科目の開設を適用する場合は在学生用の変更届を提出してください。」と書かれていることから、変更届は2種類提出するのだと解釈しております。今回の資料p.17から、法令上は「教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用含む)」が存在しなくなると書かれていますが、上記No.20を見る限り変更届上は存在するのでは、と思いました。変更届上は存在するが、学力に関する証明書上には記載しないということになるのでしょうか。
A ご見解のとおりです。修得時には新規則での証明になりますが、改正前のカリキュラムは存続しているため、令和3年度以前入学生の変更届は変更前の従前どおりの事項名の様式、令和4年度以降入学生の変更届はICT事項科目名に変更された様式で提出することになります。
5.専任教員
Q 令和5年4月
A 可能です。採用年度によってカウントできない学年があるということはありません。
Q 「みなし教職専任教員」について、『教職課程認定基準』では、「当該他学科等の基幹教員を、…教職専任教員とみなすことができる。」となっております。これは、まだ基幹教員制に移行しておらず、従来の専任教員制をとっている場合は、「基幹教員」を「専任教員」に読み替えて活用することができるものでしょうか。
A 「基幹教員」を「専任教員」に読み替えて活用することになります。
Q 変更内容等欄の記載について、同一の教員が複数の科目を担当している場合に、2科目目からは氏名を括弧書きにしますが、主たる担当を変える場合(別紙)の「日本史」に開設される日本文化史と変更前から開設していた人文地理学に開設されている科目を1人の教職専任教員が担当しており、氏名を括弧書きしている科目を入れ替える場合)の手続きについて、「変更内容等」には何も記載せず、変更届の「新」の欄の教職教員氏名の括弧書きを修正するだけでよろしいのでしょうか。また、その場合に括弧書きを修正した氏名に下線は引くべきでしょうか。
A 「変更内容等」には何も記載せず、変更届の「新」の欄の教職専任教員氏名の括弧書きを修正するだけになります。そのため、下線も不要です。
Q [文科省への質問・回答(2024/2/1)]
「教職課程認定申請の手引き(令和7年度開設用)」の<本体>p.127において、「変更する内容」「新・旧欄の記載」『「変更内容等」欄の記載』の表がありますが、令和6年度開設用までありました「教職専任教員の氏名の姓を変更する場合」がなくなっています。今後、「教職専任教員の氏名の姓を変更する場合」に該当することが生じた場合、変更届においてどのように記載することになりますでしょうか。
A 令和7年度手引きから記載を削除した理由につきましては、性別欄の削除等に伴い軽微な変更について、届出の必要有無を一部整理いたしました。御質問の姓の変更につきましても、上記のことから変更の手続きは不要とお考え下さい。
教育研究業績書
兼担担当科目の業績の記載
Q 「教育の基礎的理解に関する科目」で専任として扱う新任教員が
A 業績書ですが、届け出る課程に係る科目に関係するものだけを記載
6.提出漏れ
教育課程の変更届の提出漏れ
Q 本来、教科に関する専門的事項に関する科目として必要な科目を追加して届け出ることを失念しておりました。この場合どのような影響があるでしょうか。
A 教科に関する専門的事項に関する科目として、免許状取得に使用するには、課程認定申請時に様式第2号に掲載し、認定を受けるか、認定後については教育課程の変更届にて届け出る必要があります。認定を受けていないまたは届け出ていない科目は、免許状取得に使用できません。その科目の単位が免許状取得の最低修得単位数を満たすのに必要な単位であった場合は、免許状取得ができないということが起こります。
Q 過年度に提出すべき変更届の提出を失念していました。今から遡って文科省に変更届を提出することは可能なのでしょうか?
A 文科省に相談して指示を仰いでください。
課程認定取下届の提出漏れ
Q 本学の学科で2022年度より学生募集を停止している学科があります。学科の課程認定取下届は、2021年度中に提出する必要があったと考え、遅くはなりましたが、2023年度の変更届と一緒に提出するつもりでおりますがそのような取扱いでよろしいでしょうか。
A すでに募集停止学科の取り下げ届の提出漏れについてはどの