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Q&A

変更届

変更届の枚数

Q 本学のある学科で令和4年度、令和5年度に続けてカリキュラムを改正し科目の新設や廃止を行い、どちらも全学年に遡及しなかった場合、
①令和元年度から令和3年度入学生用(専任教員の変更)
②令和4年度入学生用(新設、廃止、専任教員の変更)
③令和5年度入学生用(新設、廃止、専任教員の変更)
の3枚の新旧対照表がいるという理解でよろしいでしょうか。

A ご見解のとおりです。

新旧対照表の様式

Q 本学では、R4年度入学生が2年生になる年度(R5年度)から、ICT科目を開設予定のため、今年度2月末までに変更届を提出予定です。ICT科目は、R4年度以降の入学生およびH31~R3年度入学生も修得できるようにしたいのですが、この場合、変更届は①H31~R3年度入学対象と、②R4年度以降入学対象とで書式を分け、それぞれ①は「教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用含む)」、②は「教育の方法及び技術」「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の事項が書かれた書式を利用するという認識で合っていますでしょうか。根拠としては、令和3年11月2日の事務連絡「教育職員免許法施行規則及び教職課程認定基準等に関する質問回答集について」のNo.20です。「在学生用カリキュラムと令和4年度入学生用カリキュラムで内容が異なると考えられるため、在学生にICT事項科目の開設を適用する場合は在学生用の変更届を提出してください。」と書かれていることから、変更届は2種類提出するのだと解釈しております。今回の資料p.17から、法令上は「教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用含む)」が存在しなくなると書かれていますが、上記No.20を見る限り変更届上は存在するのでは、と思いました。変更届上は存在するが、学力に関する証明書上には記載しないということになるのでしょうか。

A ご見解のとおりです。修得時には新規則での証明になりますが、改正前のカリキュラムは存続しているため、令和3年度以前入学生の変更届は変更前の従前どおりの事項名の様式、令和4年度以降入学生の変更届はICT事項科目名に変更された様式で提出することになります。

専任教員

カウントの可否

Q 令和5年4月1日採用の教員についても令和4年度以前入学生のカリキュラムの専任教員としてカウントすることは可能でしょうか。

A 可能です。

教育研究業績書

兼担担当科目の業績の記載

Q 「教育の基礎的理解に関する科目」で専任として扱う新任教員が、特別支援学校一種免許状課程でも科目を担当します。 特別支援学校一種免許状課程では、兼担扱いで、空白として扱います。この教員の業績書の様式「認定を受けようとする課程における担当授業科目」の欄には、兼担扱いの特別支援学校一種免許状課程の科目も記載し、その業績も記載すべきでしょうか。それとも、専任扱いの科目のみ担当科目名称と業績を記載すればいいのでしょうか。

A 業績書ですが、届け出る課程に係る科目に関係するものだけを記載しますので、「教育の基礎的理解に関する科目」だけになります。

ICT事項科目変更届

Q 履歴書・研究業績書の提出は専任のみ、という理解でおりましたが、9月10日の令和3年度教職課程認定基準等の改正に関する事務担当者説明会資料(p.6)を見ると、教育研究業績書の「担当授業科目に関する研究業績等」欄に記載する業績は、「変更一覧表」の「授業科目に対応した業績の種類」に対応した業績を記載すること。とあり、特に専任のみという記述がありません。そのため疑問が生じました今回のICT科目届に関しては、たとえば兼担教員の場合、履歴・業績は必要となるでしょうか。それとも従来通り不要と考えてよろしいでしょうか。

A 9月10日の資料は8月27日付けの届出要領に基づいての説明になってますので、届出要領3頁に専任のみと記載がありますので、専任のみになります。ただ、専任以外についてもどの業績をもっているのかについては、届出書類の変更一覧表に記載する必要はあります。

提出漏れ

Q 本来、教科に関する専門的事項に関する科目として必要な科目を追加して届け出ることを失念しておりました。この場合どのような影響があるでしょうか。

A 教科に関する専門的事項に関する科目として、免許状取得に使用するには、課程認定申請時に様式第2号に掲載し、認定を受けるか、認定後については教育課程の変更届にて届け出る必要があります。認定を受けていないまたは届け出ていない科目は、免許状取得に使用できません。その科目の単位が免許状取得の最低修得単位数を満たすのに必要な単位であった場合は、免許状取得ができないということが起こります。

シラバス

Q 課程認定申請の手引き(令和5年度開設用)98ページには「シラバスは、新設・変更に係る授業科目のシラバスのみを提出すること。なお、科目の廃止の 場合には、一律に提出は不要である。②~④の場合であっても、授業内容に変更がない場合には、 提出は不要である。」と記載がありますが、「授業内容の変更」とはどの程度のものを指しているのでしょうか。シラバスの変更は細かなもの(例えば第3回と第5回の授業を入れ替えるなど)も多いかと思うのですが、これらも「授業内容の変更」に該当するのでしょうか。

A ご質問のような内容であれば「授業内容の変更」に該当しないと思います。どう変わったから授業内容の変更といえるのかということについて明確に示されたものはありませんが、その授業科目のカリキュラム上での位置づけが変わって到達目標が変更したことに伴って授業内容が変わったという場合が「授業内容の変更」の一例かと考えます。

取り下げ届

Q 本学の学科で2022年度より学生募集を停止している学科があります。学科の課程認定取下届は、2021年度中に提出する必要があったと考え、遅くはなりましたが、2023年度の変更届と一緒に提出するつもりでおりますがそのような取扱いでよろしいでしょうか。

A すでに募集停止学科の取り下げ届の提出漏れについてはどのように取り扱うべきか、文科省に確認されたほうがよいかと思います。