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Q&A

履修・科目開講関係

改組による取り下げ時期、取り下げ後の科目開講

Q 本学では令和6年度スタートで改組の予定があり、現在、特支免の課程のあるA学科をX学科に改組し、新規に開設するZ学科に特支免の課程を置く予定です。その際、A学科の特支免課程は取り下げとなりますが、この取り下げの時期と、取り下げ後の科目開講についての質問です。

①取り下げ時期

令和5年度の設置手引きP.121に「認定課程を有する学科等が令和6年度以降は学生募集を停止する場合は、令和5年度中に報告することが必要である」(=令和5年度中にA学科の「取下届」を提出する)とあり、その記述に基づき、「課程の概要」に「A学科は令和5年度末までに特支免課程の取下届を提出予定」と記入しました。しかし、学内から「A学科の学生が在籍している限りは、課程は取り下げないのではないか」という指摘がありました。P.121には取り下げ後の対応も記載されており、「取り下げる年度(この場合はR6年度)、の前年度(R5年度)までの在学生の課程については、当該学生が卒業する当該課程の認定は継続する」とあり、まさにこの対応で問題ないのではないかと思っていますが、いかがでしょうか。

②科目の開講

取り下げ後、A学科の留年生で特支希望者がいた場合で、かつ再履修や未履修科目があった場合の対応です。新設のZ学科は1年生の科目から学年進行で開講されていくため、科目によっては未開講の状況もあります。その際、当該学生用に科目を開講するとして、それは「A学科の開講科目」として、という認識でよいのでしょうか。

A 

① 令和6年度入学生からA学科の募集が停止されるため、令和5年度中に提出します。ただ取り下げても令和5年度入学生が在籍している間、課程は存続しています。 

② 在学生がいる限りは入学時のカリキュラムを保証するのが原則ですので、正規学生の在籍者がいる限りは開講することになりますが、A学科の在籍者が全員離籍したことをもってA学科において課程はなくなります。そのため、、A学科の在籍者が全員離籍した後は、科目等履修生のためだけに開講することはできません。科目等履修生がA学科での課程閉講後に不足単位を修得する場合は、Z学科で不足区分の単位を修得することになります。

取り下げ後の専任教員の配置

Q 課程認定を取り下げる場合、取り下げ以前の在学生が在籍している間は科目を開講し、免許状を取得させる必要がありますが、取り下げた認定課程に配置している専任教員をそのまま残しておかないと在学生の免許状を出すことができないという認識でよろしいでしょうか?すなわち、取り下げ以前の在学生に免許を出す必要があるうちは、他の教科等に教員を配置換えすることができず、在学生がいなくなってから配置換えする必要があると認識しております。

A 課程認定を取り下げる年度の前年度までの在学生の課程については、当該学生が卒業するまで当該課程の認定は継続されることになりますから、該当の学生がいなくなるまでは、大学の責任において、適切な教職指導を行うように留意しながら、維持していくこととなります(課程認定申請の手引き「令和5年度開設用」121頁に記載があります)。しかし、「取り下げた認定課程に配置している専任教員をそのまま残しておかないと在学生の免許状を出すことができない」ということはありません。したがって、取り下げた課程が適用される学生が在籍している間であっても、当該課程で専任教員となっていた教員を他学科等に配置換えしても差し支えはありません。課程認定取り下げ以降は、教育課程の変更や専任教員の異動等が生じた場合であっても、変更届を提出する必要はなくなり、教職課程認定基準に定める専任教員数の規定は適用されません。学部・学科の改組による課程取り下げであれば、改組転換後の学部等に専任教員が所属することととなり、従前の学部等に専任教員が所属していなくても、兼担教員として課程の維持をになうことになります。

遠隔授業による開講

Q 令和元年度・2年度は新型コロナウィルス感染症の拡大により、特例措置でほぼすべての授業を遠隔授業により実施しました。平常時においても教職に関する科目をいくつか遠隔授業で開講することを検討しておりますが、教職に関する科目は対面授業でなければならないのではないかという意見が学内にあります。特にそのように明記された通知等はないと思いますが、教職に関する科目を遠隔授業で行っても問題ないでしょうか?

A 教職に関する科目だから対面でなければならないという規定はありません。学則等において遠隔授業を行う科目について明記し、適切に実施されれば問題ありません。

教職実践演習・履修カルテ

◎教職実践演習の受講可否

Q 「教職実践演習」の履修は教員免許取得見込みが前提だと思いますが、履修申請後に、他の要件を欠いて免許状取得ができないことになった場合、「教職実践演習」の履修を無効にすることは可能でしょうか。免許状取得が困難になっても、「教職実践演習」のみ単位取得することはできる、のかなとも思いました。法的な縛りがあるのでしょうか。

A 法的な縛りはありません。履修を無効にするかこの科目のみ履修するようにさせるかは大学の判断になります。

◎履修カルテの内容を確認したかどうかの国による確認

Q 文部科学省は履修カルテを教員が確認した証を求めているのでしょうか。また、教科ごとのコメントの有無も、証として確認が求められるでしょうか。

A 履修カルテに教員のコメントや確認が必要ということまで義務づけられていません。作成例では学生が記入して教員がそれを見て、指導する際に活用できればよいつくりになっていますきちんと作成されていて指導に使える状況であればいいのではないでしょうか。

教科に関する科目

◎小学校

Q 本学の旧課程(平成10年改正法)では、小学校の教科に関する科目(8単位修得)のうち3科目6単位を必修としておりました。そして本学の新課程の教科に関する専門的事項では、必修を7科目12単位に増やしました。ただし免許法上の必修要件は、教科に関する専門的事項10単位+教科の指導法10科目20単位の計30単位となっているかと思います。そこで旧課程適用者が卒業後に科目等履修で必要単位を揃え、都道府県に個別申請をする場合、教科に関する専門的事項に関しては、本学の基準である7科目12単位ではなく、免許法上の基準である10単位を取得あるいは読替をすれば、学力に関する証明書を発行できるという理解でよろしいでしょうか。

A 30単位の振り分けについては大学に委ねられてますので、教科が10単位必修、指導法が20単位必修という規定はありません。施行規則第3条の備考に定める指導法や教科に関する科目の法定最低修得単位数を満たして30単位修得すれば免許状は授与されます。

◎中・高

Q 中一種(英語)、高一種(英語)の課程認定を受けているA学科に所属し、中高英語の免許取得を希望している4年生の学生が、「英語文学」の区分で一般的・包括的内容を含む科目としている「英語圏文学概論」(この1科目の修得で英語文学の一般的包括的内容を含む単位を修得できる課程認定を受けている)という授業を、前期に履修していながら、単位を落としてしまいました。A学科では、この科目は前期のみ開講となっており、当該学生は、卒業までに所属学科において、当該区分の一般的包括的内容を含む科目を修得することができないため、卒業までに免許取得要件を満たすことができないという状況になっております。
 本学では、A学科以外にも中高英語の課程認定を受けている学科があり、その一つにB学科があります。B学科では、「英語文学」の一般的・包括的内容を含む科目「英語文学概論」(この1科目の修得で英語文学の一般的包括的内容を含む単位を修得できる課程認定を受けている)を後期に開講予定です。
 この場合、当該学生がB学科で開講する「英語文学概論」を他学科履修した場合、免許取得要件を満たすことはできるでしょうか?

A 可能です。基本的には体系的に修得する必要があることから、1つの学科等の1つのカリキュラムですべての単位を修得することになりますが、法的には、そのようなしばりはありません。ですので、特定の科目区分の単位を別の学科等や他の学年のカリキュラムで修得することも法的には可能です。ただし、学内的なこととしては、そのような履修を認めるのかということの確認、学則等において、他学科の科目を受講することができる旨の規定があることが前提となります。

養護に関する科目

Q 「微生物学、免疫学、薬理概論」の区分で2単位以上の修得が必要となっています。施行行則第4条第1項表備考第4号には、「 」内に示された事項は当該事項の1以上にわたって行うものとする。との記載があります。本学ではこれまで「微生物学」(1単位)、「免疫学」(2単位)と2以上にわたって授業科目を開設していましたが、2つの事項を含んだ「微生物・免疫学」(2単位)に変更しも問題ないでしょうか。それとも微生物学、免疫学、薬理概論のいずれかで2単位以上でないといけないのでしょうか。

A 授業科目の開設基準である教職課程認定基準4-6(1)、課程認定審査の確認事項2(4)や、修得基準である施行規則4条1項表備考4号、施行規則9条1項表備考1号イにも抵触しておりませんので、ご質問にある科目への変更は問題ありません。

〈参考〉

■教職課程認定基準4-6(1)

4-6 養護教諭の教職課程の場合

(1)養護に関する科目に開設する授業科目は、施行規則第9条表備考第1号に規定する科目ごとに開設されなければならない。なお、施行規則第9条表備考第1号により1以上又は2以上の科目について修得するものとされる科目群(「  」内の科目)については、それぞれ、1以上又は2以上の科目が開設されなければならない。

■課程認定審査の確認事項2(4)

(4)施行規則に定める各科目に含めることが必要な事項は、基準に定める場合を除き、認定を受けようとする課程の免許状の種類及び施行規則に定める科目区分ごとに授業科目を開設しなければならない。〈以下略〉

■施行規則4条1項表備考4号

四 第一号中「 」内に示された事項は当該事項の一以上にわたつて行うものとする(次条第一項、第九条、第十五条第二項、第十八条の二及び第六十四条第二項の表の場合においても同様とする。)。〈以下略〉

■施行規則9条1項表備考1号イ

一 養護に関する科目の単位の修得方法は、次に掲げる免許状の授与を受ける場合に応じ、それぞれ定める単位数を修得するものとする。
イ 専修免許状又は一種免許状 衛生学・公衆衛生学(予防医学を含む。)四単位以上、学校保健二単位以上、養護概説二単位以上、健康相談活動の理論・健康相談活動の方法二単位以上、栄養学(食品学を含む。)二単位以上、解剖学・生理学二単位以上、「微生物学、免疫学、薬理概論」二単位以上、精神保健二単位以上、看護学(臨床実習及び救急処置を含む。)十単位以上

総合的探究の時間の指導法への変更の伴う科目開設

Q 令和4年7月28日の改正により授業科目名称、授業内容の変更が求められていないため、従前どおりの授業科目名称、授業内容にて開講する場合の取り扱いについて質問です。
この場合、授業科目名称から新規則・旧規則の授業科目の判別ができませんが、事項名称の変更にとどまることから、新規則適用者が今年度後期から受講する旧規則のもとで
開講されている「総合的学習の時間の指導法」を受講した場合、新と旧を兼ねた授業科目(平成30年5月18日付事務連絡No.17・18)として扱い、新規則の下での単位修得をしたものとして扱ってよいでしょうか。参考)平成30年5月18日付事務連絡
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/04/04/1414559_2.pdf

A 〈2022/11/17文部科学省から回答〉 

 施行規則第5条の表備考2では、授業の内容について高校学習指導要領に即した内容にすることと定められており、本改正前から学習指導要領が施行された段階で、既に「探究」の内容を加えていただいているという理解です。従って、「新と旧を兼ねた授業科目」ではなく、既に新科目として扱われているものと考えます。

特別支援学校教諭免許状の基礎資格

Q 特別支援学校教諭免許状取得の基礎資格は①学士の学位を有すること,②幼小中高いずれかの免許状を取得することとなっています。中学校教諭免許状に係る単位を本学で取得させ、他大学との提携で在学中に他大学の科目等履修生として、特別支援学校教諭免許状取得に要する単位(特別支援教育に関する科目)を修得させることで、卒業時に申請は可能でしょうか。また、特別支援学校教諭免許状取得にかかる単位取得を行う大学の形態は通学課程/通信課程のいずれでも構わないのでしょうか

A 可能です。また単位修得大学の形態は通学・通信を問いません。

単位の流用について

◎短期大学で修得した場合

Q 東京都の令和4年度教育職員免許状大学一括申請の手引p.30において、「短期大学の単位のため、上限は6単位まで。」とあります。一方、教育職員免許法施行規則第5条表備考第4号において、「教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位は、教育の基礎的理解に関する科目にあつては八単位まで、…」とあります。この場合、単位の流用元が1種か2種かの記載はなく、流用元が2種免(例では中2種免(国語))であっても8単位まで流用可能だと思われます。6単位までというのは何か根拠があるのでしょうか。(施行規則第2条表備考第11号において、2種免の授与を受ける場合は6単位までであることと、何か関係があるのでしょうか。)

A 単位の流用については、平成10年改正法時から、条文の配置場所が変わったものの考え方は変わらないため教員免許ハンドブック解釈事例編560頁の平成10年改正法下での考え方が踏襲されると考えます。そのため上限は6単位となります。

【参考:教員免許ハンドブック解釈事例編(560頁)】

◎単位の流用

Q 中二種免の授与を受けた者が、施行規則第6条第1項表備考第13号の規定により、高一種免を取得する際、中二種免に係る単位数の上限を超えて、教育の基礎理論に関する科目を6単位まで流用できるか。

A 施行規則第6条第1項表備考第13号は、中二種免の授与を受ける際に修得した科目の単位を、高一種免の授与を受ける際に使用できることとする規定である。よって、中二種免に係る単位数の上限(この場合は4単位)を超えて流用することはできない。

入学前の既修得単位の取扱い関係

◎免許法施行規則第10条の3(旧10条の7)

Q 指定教員養成機関を卒業した編入生の単位認定について、免許法別表第1備考第5号ロの適用対象には指定教員養成機関は含まれませんが、第10条の3を適用して認定することはできるのでしょうか。

A 教員免許ハンドブックに不可との回答があります。旧法下での条文のため10条の7になってますが、現行の10条の3と同じです。

◆教員免許ハンドブック①解釈事例編・584頁
◎指定教員養成機関で修得した単位
 Q 

① 幼二種免、小二種免のみ取得できる指定教員養成機関を卒業後、幼、小、中、高の認定課程のある大学に編入学した場合は、当該指定教員養成機関で修得した単位を、編入学後の大学が認めることができるか。
② 指定教員養成機関で修得した単位については、施行規則第6条第1項表備考第12、13号の規定を適用することはできないのか。

A

① 施行規則第10条の7第1項中「…当該大学に入学する前に大学(認定課程を有する大学に限る。)において修得した科目の単位…」とあり、課程認定大学に限っているため、この場合、指定教員養成機関で修得した単位を大学が認めることはできないと解する。
② 適用することはできない。指定教員養成機関において修得した科目の単位は、指定された免許状の種類を取得するために修得することを要する科目の単位である。よって、指定された免許状の種類以外の免許状の種類を取得する際には使用できないと解する。

◎同一大学内で転入学した場合の転入学前学科での修得単位の取扱い

Q 本学の課程認定を有しない学科に入学した学生が今年度3月に卒業し、本学の中高(国語)の教職課程を有する別の学科に3年次転入学する予定です。転入後には中高(国語)の免許状取得を希望しているため、現時点で他学科受講をし、国語の教科に関する専門的事項として認定を受けている科目の単位を30単位ほど修得しています。転入学後は他大学からの編転入学と同様に10条の3の単位認定を想定していましたが、教職課程事務入門【3】p.153に10条の3は同一大学内の単位認定はできない旨の記載がありました。 卒業要件単位をみたすために卒業上の単位認定は行うことになると思いますが、学生への教職履修指導としましては、編入学前に修得した単位は認定せずに使用し、編入学後に修得した不足単位と合算して免許申請するが適切でしょうか。

A ご認識のとおりです。転入学に際して卒業要件上は認定するものの、免許法施行規則上は認定できないため、転入前学科での学力に関する証明書と、転入後に修得した単位を記載した学力に関する証明書の合算申請になります。同一大学内ですので、1枚にまとめてもいいですが、そのあたりは大学内の事務取扱いのルールに従うことになります。すでに修得した教科に関する専門的事項に関する科目の中には卒業要件上の単位認定がされない科目もあったりしますが、転入前学科での学力に関する証明書では証明できるので、学生への説明を丁寧にする必要があります。

◎教科に関する専門的事項を認定しない大学の事由

Q 学科等の専門教育を兼ねている教科に関する専門的事項に関する科目を認定しない大学があると聞きましたが、どのような理由でそうされているのでしょうか。

A 教科に関する科目は学位プログラムを構成する科目であり、それを認定してしまうと、編転入してその学科等で学ぶ意義がなくなるからと聞いています。編転入後は専門科目履修が中心が主となるにもかかわらず、それらの科目を認定すると編転入学後の大学で学位を出す意味は何なのかということになるので、認定しないというのが一貫した方針としてあるということをうかがっています。

◎一種免と専修免で取得の根拠規定が異なる場合

Q 別表3で幼一種免を取得したのち、専修免を取得する場合、専修免許取得も別表第3で行わなければならない、ということになりますでしょうか。別表1での24単位での専修免取得ができればと考えています。

A 別表1以外で一種免を取得した場合であっても、免許法施行規則第10条の2第1項の規定により、一種免の単位は別表1で修得したものとみなされます。よって、専修免を別表1で取得することができます。

経過措置

Q 本学の幼稚園一種課程(大学)および幼稚園二種課程(短大)においては、令和4年度入学生まで改正施行規則附則第7項の適用としています。一種免許への上進のため、令和5年4月および令和6年4月に3年次編入をする学生については、下記対応のどちらになるでしょうか。
①附則第7項の適用学年への編入のため、附則第7項が適用。
②平成30年5月18日付文書【「教育公務員特例法等の一部を改正する法律等に関する質問回答集」について(事務連絡)】No.3の回答通り、経過措置が適用されず、新法(領域に関する専門的事項)適用

A〈2022/9/8文部科学省から回答〉
 ②のとおりです。令和6年度に3年次編入する学生については、旧法から新法に読み替えられる科目については、編入先学年のカリキュラムにおいて修得することが可能ですが、他方、旧法から新法に読み替えられない科目については、下位年次の科目を履修する必要があります。なお、後者の場合、例えば下位年次の科目の単位を修得した場合、編入先学年のカリキュラムの相当する科目の単位の修得を免除するなど、当該学生の負担が過度に増えることがないよう、ご配慮いただけますと幸いです。

66条の6

◎旧法以前において所要資格を得たものの66条の6に定める科目の未修得科目がある場合

Q 平成6年に入学し、平成10年3月に卒業(昭和63年改正法適用)した者が、高一種免・理科取得にあたって、卒業時に所要資格は満たしたが、文部科学省令で定める科目(当時免許法施行規則第66条の4に定める科目)の日本国憲法についてのみ未修得であるため、免許を所有していません。この度、新課程(平成28年改正法)にて、高一種免・工業の取得希望の申し出がありました。すでに昭和63年改正法下において高一種免・理科の所要資格を得ているため、平成10年改正法附則第6項及び平成28年改正法附則第6条に基づき、高一種免・理科の新法における所要資格を得たものとされています。この場合、平成10年改正規則により追加された「外国語コミュニケーション」および「情報機器の操作」については取得不要との見解が教員免許ハンドブック(下記に記載)に示されています。

◆教員免許ハンドブック①法令・解説編・640頁
◎科目の修得
Q 平成10年改正以前の法(旧法)別表第1又は別表第2に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、平成10年改正法(新法)別表第1又は別表第2に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなすため、旧法下の施行規則第66条の6に定める科目についても修得済みとみなし、新施行規則第66条の6に定める追加の科目の単位の修得は必要がないと解してよいか。

A 御見解のとおり。

 この解釈を踏まえまして、昭和63年改正法時代に不足している「日本国憲法」のみを修得すれば、高一種免・理科の免許取得はもとより、高一種免・工業の所要資格を満たせば両方の免許状を取得できるという認識でよろしいでしょうか。

A ご見解のとおりです。本件については中部地方の大学の方が教育委員会を通じて文部科学省に確認されております。

数理・データサイエンス・AI科目の履修の有無

Q 今後、数理・データサイエンス・AIに対応した科目を開設した場合は、66条の6の情報の科目は、当該科目を履修させなければならないのでしょうか。

A 66条の6の条では情報機器の操作「又は」となっていますので、この科目の単位修得は必須ではありません。

科目等履修生のカリキュラム適用年度

Q 同大学内において学部から大学院に進学した場合で、学部で一種の免許取得に必要な単位を全て修得できず、大学院に進学した学生について、大学院に在籍しながら、学部科目を履修することにより不足分を補う場合、この学生について適用される課程は、学部の入学年度とするのか、それとも進学後の大学院の入学年度とするのか、どちらが正しいのでしょうか。

A 特にルールがないのでどちらが正しいということは言えません。新法適用学年であれば、学部入学年度のカリキュラムで不足する単位で済みますので、学部入学年度のカリキュラムで履修するほうが指導する側にとっても指導しやすいと思います。学部が旧法で、卒業でもって経過措置が適用されないのであれば、大学院入学年度の学部1年次生のカリキュラムを適用するという形で履修を再スタートするということもできます。

 以上、考え方の一例ですので、個別学生に応じてケースバイケースで適用カリキュラムを決定していいのですが、後になって特に証明書発行担当者にどの学年のカリキュラムを適用したのかわかるよう記録を残しておく必要があります。