-
昭和63年改正法下の中・高教諭免許状の教科に関する科目の最低修得単位数
現在は各事項において1単位以上を含み教科及び教科の指導法に関する科目の最低修得単位数を修得すればよいことになっていますが、昭和63年改正法下では、教科に関する科目は、20単位については各科目区分での最低修得単位数が規定されており、その20単位を含み合計40単位必要でした。
20単位の割振りに関する当時の条文です。
-
中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会教科に関する専門的事項に関する検討委員会(第1回)参考資料より
上記資料をもとに最新版(令和6年4月1日施行を追加)を作成しました。
-
最近ほとんど発行することがなくなった学校種です。
-
今を中一種免の新法とすると旧々々法となる昭和29年改正法下での学力に関する証明書例<昭和29年改正法様式・中一級免>を中一級免(社会)を例に作ってみました。
-
学生配付用に作成した個人申請の方法の説明用の資料<【素材ファイル】個人申請の方法(別表1)>です。『教職課程事務入門1』の115頁に掲載している資料ですが、一部更新してます。
-
入学前の既修得単位の取扱い一覧/流用規定による小学校の免許状取得
■入学前の既修得単位の取扱い一覧
『教職課程事務入門3』の139・140ページの表<【素材ファイル】入学前の既修得単位の取り扱い一覧表>です。
■流用規定による小学校の免許状取得
中学校教諭一種免許状取得の為の単位を修得し、免許法施行規則第2条1項表備考第11号を適用して小学校一種免許状を取得する場合の例<【素材ファイル】単位流用による小学校免許の取得(R3改正後)>
-
法令・省令が改正されると改正前の条文は当時の教育小六法等を参照しないとわかりません。
今でも参照することがある条文ですので、1枚にまとめてみました。 → 免許法施行規則第6条第1項表(平成29年改正前) -
■旧法(平成10年改正法)から新法への経過措置図解
『教職課程事務入門3』の第2章の図解のもととなった資料<【素材ファイル】経過措置図解(サイズはA3です)>です。工学院大学の臼杵潤子氏作成の表を改編して作成しました。
■教職実践演習新設に伴う経過措置
『教職課程事務入門3』の74ページ掲載の表<【素材ファイル】教職実践演習経過措置>です。元椙山女学園大学の大須賀久範氏作成の表を改編して作成しました。残念ながら大須賀氏は2020年2月25日にご逝去されました。
■「福祉」の教科に関する科目追加に伴う経過措置
2011年度入学生から科目区分が追加となる改正がありました。上記の教職実践演習の経過措置も含めて対応しなければならず、上記の表をもとに立教大学の森上美子氏作成の表を改編して作成しました。→【素材ファイル】福祉の経過措置
-
卒業生等から「旧法」で履修したと言われた場合、いつの時点における「旧法」かということが大事になります。例えば、中一種免であれば、令和3年度を基準にすると旧法は平成10年改正法になりますが、平成26年度を基準にすると、昭和63年改正法が旧法になります。ですので卒業生からの相談があった場合は、当時の適用法令を確認する必要があります。
新法・旧法・旧々法・旧々々法のことについては『教職課程事務入門3』の第3章にて解説しています。99ページから101ページ記載の表はよく勉強会でも使う表です。勉強会で使っている素材ファイルはこれ<【素材ファイル】免許法の改正の変遷・適用法令の考え方>ですので、適宜活用してください。