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Q&A

  • Q&Aについて

    教員免許事務に関する情報交換サイト(Slack)において投稿された質問のうち、公開することがふさわしい内容について、このサイトで公開します。なお、回答内容については開催後の状況の変化(法令改正等)により現状に合致しない場合があります。また、文部科学省の回答部分はその旨明記しておりますが、それ以外につきましては本プロジェクトの見解でありますので、本サイト掲載のQ&Aの利用によって生じる不利益については責任を負いかねますことご了承ください。最終的には各大学の責任において本サイトの回答の適否についてご判断ください。

     情報交換サイト(Slack)の入会URL

    Q&Aの数が一定増えたところで区分の細分化等、検索性を高めたいと思います。

  • 自己点検・評価関係

    評価結果の公表時期

    Q 教職課程の自己点検・評価は、2022年度にガイドラインに沿って学内で点検・評価を行い、同じく2022年度中にその結果HP上等で公表する、という理解で正しいのでしょうか?それとも、2021年度には点検・評価を行い、2022年度に入ったら速やかに公表を求められるということでしょうか?

    A 自己点検・評価については教職以外の現在実施されている自己点検・評価についても義務化されているものの学校教育法では実施期間については、規定されていません(ただし認証評価は7年に1回と規定されているので最大7年に1回は自己点検・評価もすることになりますが)。ガイドラインにも記載がありますが、期間については定めがありません。2022年度に必ず公表しなければならないというわけではありませんが、評価できる体制を構築しておく必要はあります。

    Q 施行規則第22条の8では、「認定課程を有する大学は、当該大学における認定課程の教育課程・・・(省略)、その結果を公表するものとする」という条文になっていますが、これは施行日である令和4年4月1日までに、自己点検・評価した結果を、公表できるような状態にしなければならないという解釈になるのでしょうか。

    A 令和4年4月1日から施行ということは、4月1日から自己点検の体制整っており、どのように行っているかということを示す必要がありす。報告書がすでに4月1日にできているというわけではなく、体制がって点検・評価活動が実施できる状況になっていることが求められます

  • 教職課程認定基準

    教員関係

    幼稚園教諭の必要専任教員数のカウントについて

    Q 「保育内容の指導法」及び「教育の基礎的理解に関する科目等」の必要専任教員数について、認定基準には次のように記載があります。
    ・教育の基礎的理解に関する科目において1人以上
    ・「保育内容の指導法」及び道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目において1人以上
    合計3人以上この場合の解釈は、
    ・教育の基礎的理解に関する科目において1人以上
    ・「保育内容の指導法」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」でそれぞれ1人以上
    合計3人以上ではなく、・教育の基礎的理解に関する科目において1人以上
    ・「保育内容の指導法」または「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」で1人以上
    合計3人以上で合っているでしょうか。現在、「保育内容の指導法」で1人以上、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」で1人以上の配置をしているのですが、必ずしも「保育内容の指導法」で1人以上配置しなくても問題ない、ということで間違いないでしょうか。

    A ご認識のとおりで間違いありません。

    「各教科の指導法」及び「教育の基礎的理解に関する科目等」の専任教員配置について

    Q 認定基準4-3(5)ⅱに専任教員2名の配置について、次のとおり規定されています。

    ※専任教員の配置は、以下のとおりとする。

    ・教育の基礎的理解に関する科目(幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程及び特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解に係る部分を除く。)において1人以上

    ・「各教科の指導法」、教育の基礎的理解に関する科目(幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程及び特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解に係る部分に限る。)及び道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目(道徳の理論及び指導法、総合的な学習の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技術、情報通信技術を活用した教育の理論及び方法に係る部分に限る。)において1人以上

    ①基礎的理解に関する科目(幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程及び特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解に係る部分に限る。)に1人、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目(道徳の理論及び指導法、総合的な学習の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技術、情報通信技術を活用した教育の理論及び方法に係る部分に限る。)に1人で計2人とすれば、各教科の指導法は専任教員を配置しなくても認定基準違反にならないという理解で大丈夫でしょうか。
    ②教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想の箇所で1人、幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程及び特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解に係る箇所で1人の計2人とすることも問題ないという理解でよいでしょうか。

    A ご認識のとおりで問題ありません。ただし、各教科の指導法は教育実習実施にあたって先修要件にされていることも多いと思われますので、専任者がきちんと指導にあたる体制が望まれます。

    教授の配置について

    Q 必要な教授数は以下の通り規定されておりますが、
    教職課程認定基準
    3 教育課程、教員組織(免許状の種類にかかわらず共通)
    (9)以下に掲げる科目のそれぞれの専任教員において、少なくとも1人は教授でなければならない。 のところで、
     ③ 「保育内容の指導法」又は「各教科の指導法」及び「教育の基礎的理解に関する科目等」例えば小学校免許の課程において、「各教科の指導法」と「教育の基礎的理解に関する科目等」 のそれぞれに1名教授が必要でしょうか。それとも、「各教科の指導法」と「教育の基礎的理解に関する科目等」のどちらかに1名いればよいのでしょうか。

    A 「各教科の指導法」と「教育の基礎的理解に関する科目等」とであわせて1名いればいいので、どちらかということになります。

    複数学科等において「ただし書」を教職専任教員とする場合

    Q 改正後の教職課程認定基準4-4(5)i(※4)に規定されている教科に関する専門科目におけるただし書き教員についての質問です。
    例えば、A学科には理科、B学科には農業の課程がある場合、AとBの両方の学科において基幹教員(専ら当該大学の教育研究に従事する者以外で両学部において8単位以上担当する教員)となる者がいる場合でA学科においては理科の教科に関する専門的事項に関する科目を担当し、B学科においては農業の教科に関する専門的事項に関する科目を担当する場合、両方の学科においてそれぞれ教職専任教員として扱うことができるという理解でよろしいでしょうか。

    A 〈2023/2/7文部科学省から回答〉

     A学科で農業、B学科で理科のように課程認定基準4-8(4)ⅱ)の特例で共通開設を認めていない組み合わせは、それぞれの学科において教職専任教員と扱うことはできません。ただし書教員であっても上記特例の特例は設けていないためです。

    中高の各教科の指導法の教職専任教員の扱いについて

    Q 国語の教科の指導法として教職専任教員として算入している場合、英語の教職専門科目の必要最低教職専任教員数に算入することはできるでしょうか?

    A できません。類似の事例として、旧法下の事例ですが、教科又は教職に関する科目において次のとおり示されています。

    質問:学力に関する証明書の作成にあたって、「教科又は教職に関する科目」には、教科に関する科目や教職に関する科目の法定最低修得単位を超えて修得した単位を含むことになりますが、申請教科以外の教科の指導法を含めることは可能でしょうか(例.国語の証明書の又は科目に英語科指導法を含めることは可能かどうか)。

    文科省回答(2009/9/12):申請教科に係る科目のみ記載可能です。

     国語の教科の指導法として教職専任教員として算入している場合、その国語の指導法の単位を修得して、英語の学力に関する証明書の教科の指導法に記載できるかというとそれはできないですよね。教員と科目はセットものですから、当然他教科の教職専任教員や科目として認められないということになります。

     

    科目関係

    共通開設

    ◎複数学科間での教科に関する専門的事項に関する科目の共通開設

    Q 「共通開設」は、平成22年の事務連絡(「教職課程認定基準で定める「共通開設科目」の取扱いについて」)の内容を踏襲し、課程認定基準4-8(2)に基づいて教職専門科目を共通開設する場合の学則上の位置づけのルールであり、基準4-8(1)ⅱ)に基づいて複数の学科間において教科専門科目を共通開設する場合も、学則上は一学科のみで開講されている科目としても問題ないという理解でよろしいでしょうか。

    A 平成22年当時は教科に関する科目についての共通開設は限定的で、主に教職に関する科目の共通開設が中心的でした。しかし、昨年の改正により、現在は教科に関する科目も共通開設が認められているため、共通開設ということでは教職専門科目・教科に関する専門的事項に関する科目という属性を問わず同じ扱いになりますので、教科に関する専門的事項に関する科目も同じ扱いになります。

    ◎学則等規程における示し方

    Q 複数の学科間において教科専門科目を共通開設する場合に、学則上も共通開設とする場合、その方法として、例えば文学部で開設する「日本史概説」を法学部や社会学部でも共通開設する場合、学則上、文学部欄と、共通開設科目欄とに本科目を掲載し、それらが共通開設であることを注釈で示せば足りますでしょうか。

    A 学則等規程上における共通開設の示し方は大学の学則等規程の記載方法が様々であり、方法論の1つとしてそのような記載も考えられます。ただし、最終的には各大学における共通開設の規定方法に問題がないかどうかは文部科学省に確認する必要があります。

    ◎半数規定

    Q 文学部で開設する「日本史概説」を法学部や社会学部でも共通開設する場合、文学部において、いわゆる半数規定での自学科開設科目として計上できますでしょうか。

    A 認定基準4-3(2)の規定のとおり共通開設科目は自学科開設科目ではありませんので、計上できません。

    ◎他学科開設科目を自学科開設科目にあてる場合と共通開設する場合の違い

    Q 令和3年11月2日の事務連絡「教育職員免許法施行規則及び教職課程認定基準等に関する質問回答集について」(No.58)のA「共通開設として行うことも可能であるし、他学科開設科目を自学科開設科目にあてるということも可能」について、前者と後者の違いはなんでしょうか。

    A 他学科等開設科目を自学科開設科目にあてた場合は、その科目が専任教員担当であれば、借りてきた学科では専任扱いできるものの、貸したほうの学科(本来の所属学科)では兼担になります。共通開設であれば両学科において専任扱いできるというところに違いがあります。

    教科に関する専門的事項に関する科目

    ◎小学校

    Q 小学校課程の「教科に関する専門的事項」において、本学では6教科を必修にしているため、残りの開設科目に学生が集まらないことが問題となっております。そのため、カリキュラムを改訂して、すべての開設科目を選択にし、そのなかから10単位以上を履修させたるようにしたいと考えております。しかしながら、以前、文部科学省からいくつか必修を置かなければならないと指導されたという話が大学事務局からあったらしく、全部選択にはできないと認識している教職員がおります。実際のところすべて選択にすることに問題はありますでしょうか?

    A 令和3年の改正を受け、令和4年度から基準の緩和により、全教科の開設が不要となっており、修得に関しては従前どおり全10教科のうち1教科以上の科目の単位を修得すればよい(教育職員免許法施行規則第3条表備考第1号)ということになっています。

     

     

  • 教育実習関係

    事前事後指導の授業回数

    Q 事前事後指導の授業回数に最小、最大はあるのでしょうか?

    A 事前事後指導で1単位の修得が必要ですので1単位分の時間が必要なります。
    各大学での授業時間や開講形態にもよりますので何回という規定はりません。

    課程認定申請書様式第5号

    Q 事前事後指導の授業回数が課程認定申請書で申請した内容と違っていてもよいでしょうか?

    A 申請書と異なる内容というのは問題があります。そうでないと、この申請は何だったのかいうことになります。

    教育実習校

    ◎特別支援学校教諭免許状取得以外での特別支援学校での実習

    Q 本学で聴覚障害の学生が家庭科(中学1種、高等学校1種)の教員免許状の取得を希望しています。現3年次で来年の教育実習先のの内諾を取っていますが、母校が特別支援学校なので、こちらで教育実習をすることが可能でしょうか?

    A 免許法施行規則第4条第1項表備考第7号には特別支援学校も実習先に含まれますので、法令上は問題ありません。受け入れ先の学校との事前の調整をしっかり行うことが必要だと思います。

    七 教育実習は、中学校、小学校及び高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものを含む。次条第一項の表備考第三号において同じ。)の教育を中心とするものとする。

    ◎実習校の課程

    Q 本学で次年度教育実習に行く学生が内諾をとっていますが、通学制の通信教育課程での教育実習を希望している学生がおります。先方は、実習の受け入れを承諾されているのですが、教育実習校として、通信教育課程でも可能でしょうか。

    A 実習校の課程が普通科か専門学科か、通学か通信ということは問われてません。

    実習時間

    Q 4週間の小学校教育実習に参加する学生がいます。ある週の1日が祝日で教育実習が19日間になり、4週×5日間=20日間には1日不足する事になりますが、不足の1日分は翌週に補わなければ、小学校教育実習は認められないのでしょうか。

    A 小学校教諭免許状の場合、教育実習(事前事後指導の単位を除く)の単位は4単位必要となります。1単位あたり30時間必要ですので120時間の実習時間が必要となります。よって、実施日数ではなく、120時間を満たすことができるかどうかという点に着目する必要があります。

     

  • 履修・科目開講関係

    改組による取り下げ時期、取り下げ後の科目開講

    Q 本学では令和6年度スタートで改組の予定があり、現在、特支免の課程のあるA学科をX学科に改組し、新規に開設するZ学科に特支免の課程を置く予定です。その際、A学科の特支免課程は取り下げとなりますが、この取り下げの時期と、取り下げ後の科目開講についての質問です。

    ①取り下げ時期

    令和5年度の設置手引きP.121に「認定課程を有する学科等が令和6年度以降は学生募集を停止する場合は、令和5年度中に報告することが必要である」(=令和5年度中にA学科の「取下届」を提出する)とあり、その記述に基づき、「課程の概要」に「A学科は令和5年度末までに特支免課程の取下届を提出予定」と記入しました。しかし、学内から「A学科の学生が在籍している限りは、課程は取り下げないのではないか」という指摘がありました。P.121には取り下げ後の対応も記載されており、「取り下げる年度(この場合はR6年度)、の前年度(R5年度)までの在学生の課程については、当該学生が卒業する当該課程の認定は継続する」とあり、まさにこの対応で問題ないのではないかと思っていますが、いかがでしょうか。

    ②科目の開講

    取り下げ後、A学科の留年生で特支希望者がいた場合で、かつ再履修や未履修科目があった場合の対応です。新設のZ学科は1年生の科目から学年進行で開講されていくため、科目によっては未開講の状況もあります。その際、当該学生用に科目を開講するとして、それは「A学科の開講科目」として、という認識でよいのでしょうか。

    A 

    ① 令和6年度入学生からA学科の募集が停止されるため、令和5年度中に提出します。ただ取り下げても令和5年度入学生が在籍している間、課程は存続しています。 

    ② 在学生がいる限りは入学時のカリキュラムを保証するのが原則ですので、正規学生の在籍者がいる限りは開講することになりますが、A学科の在籍者が全員離籍したことをもってA学科において課程はなくなります。そのため、、A学科の在籍者が全員離籍した後は、科目等履修生のためだけに開講することはできません。科目等履修生がA学科での課程閉講後に不足単位を修得する場合は、Z学科で不足区分の単位を修得することになります。

    取り下げ後の専任教員の配置

    Q 課程認定を取り下げる場合、取り下げ以前の在学生が在籍している間は科目を開講し、免許状を取得させる必要がありますが、取り下げた認定課程に配置している専任教員をそのまま残しておかないと在学生の免許状を出すことができないという認識でよろしいでしょうか?すなわち、取り下げ以前の在学生に免許を出す必要があるうちは、他の教科等に教員を配置換えすることができず、在学生がいなくなってから配置換えする必要があると認識しております。

    A 課程認定を取り下げる年度の前年度までの在学生の課程については、当該学生が卒業するまで当該課程の認定は継続されることになりますから、該当の学生がいなくなるまでは、大学の責任において、適切な教職指導を行うように留意しながら、維持していくこととなります(課程認定申請の手引き「令和5年度開設用」121頁に記載があります)。しかし、「取り下げた認定課程に配置している専任教員をそのまま残しておかないと在学生の免許状を出すことができない」ということはありません。したがって、取り下げた課程が適用される学生が在籍している間であっても、当該課程で専任教員となっていた教員を他学科等に配置換えしても差し支えはありません。課程認定取り下げ以降は、教育課程の変更や専任教員の異動等が生じた場合であっても、変更届を提出する必要はなくなり、教職課程認定基準に定める専任教員数の規定は適用されません。学部・学科の改組による課程取り下げであれば、改組転換後の学部等に専任教員が所属することととなり、従前の学部等に専任教員が所属していなくても、兼担教員として課程の維持をになうことになります。

    遠隔授業による開講

    Q 令和元年度・2年度は新型コロナウィルス感染症の拡大により、特例措置でほぼすべての授業を遠隔授業により実施しました。平常時においても教職に関する科目をいくつか遠隔授業で開講することを検討しておりますが、教職に関する科目は対面授業でなければならないのではないかという意見が学内にあります。特にそのように明記された通知等はないと思いますが、教職に関する科目を遠隔授業で行っても問題ないでしょうか?

    A 教職に関する科目だから対面でなければならないという規定はありません。学則等において遠隔授業を行う科目について明記し、適切に実施されれば問題ありません。

    教職実践演習・履修カルテ

    ◎教職実践演習の受講可否

    Q 「教職実践演習」の履修は教員免許取得見込みが前提だと思いますが、履修申請後に、他の要件を欠いて免許状取得ができないことになった場合、「教職実践演習」の履修を無効にすることは可能でしょうか。免許状取得が困難になっても、「教職実践演習」のみ単位取得することはできる、のかなとも思いました。法的な縛りがあるのでしょうか。

    A 法的な縛りはありません。履修を無効にするかこの科目のみ履修するようにさせるかは大学の判断になります。

    ◎履修カルテの内容を確認したかどうかの国による確認

    Q 文部科学省は履修カルテを教員が確認した証を求めているのでしょうか。また、教科ごとのコメントの有無も、証として確認が求められるでしょうか。

    A 履修カルテに教員のコメントや確認が必要ということまで義務づけられていません。作成例では学生が記入して教員がそれを見て、指導する際に活用できればよいつくりになっていますきちんと作成されていて指導に使える状況であればいいのではないでしょうか。

    教科に関する科目

    ◎小学校

    Q 本学の旧課程(平成10年改正法)では、小学校の教科に関する科目(8単位修得)のうち3科目6単位を必修としておりました。そして本学の新課程の教科に関する専門的事項では、必修を7科目12単位に増やしました。ただし免許法上の必修要件は、教科に関する専門的事項10単位+教科の指導法10科目20単位の計30単位となっているかと思います。そこで旧課程適用者が卒業後に科目等履修で必要単位を揃え、都道府県に個別申請をする場合、教科に関する専門的事項に関しては、本学の基準である7科目12単位ではなく、免許法上の基準である10単位を取得あるいは読替をすれば、学力に関する証明書を発行できるという理解でよろしいでしょうか。

    A 30単位の振り分けについては大学に委ねられてますので、教科が10単位必修、指導法が20単位必修という規定はありません。施行規則第3条の備考に定める指導法や教科に関する科目の法定最低修得単位数を満たして30単位修得すれば免許状は授与されます。

    ◎中・高

    Q 中一種(英語)、高一種(英語)の課程認定を受けているA学科に所属し、中高英語の免許取得を希望している4年生の学生が、「英語文学」の区分で一般的・包括的内容を含む科目としている「英語圏文学概論」(この1科目の修得で英語文学の一般的包括的内容を含む単位を修得できる課程認定を受けている)という授業を、前期に履修していながら、単位を落としてしまいました。A学科では、この科目は前期のみ開講となっており、当該学生は、卒業までに所属学科において、当該区分の一般的包括的内容を含む科目を修得することができないため、卒業までに免許取得要件を満たすことができないという状況になっております。
     本学では、A学科以外にも中高英語の課程認定を受けている学科があり、その一つにB学科があります。B学科では、「英語文学」の一般的・包括的内容を含む科目「英語文学概論」(この1科目の修得で英語文学の一般的包括的内容を含む単位を修得できる課程認定を受けている)を後期に開講予定です。
     この場合、当該学生がB学科で開講する「英語文学概論」を他学科履修した場合、免許取得要件を満たすことはできるでしょうか?

    A 可能です。基本的には体系的に修得する必要があることから、1つの学科等の1つのカリキュラムですべての単位を修得することになりますが、法的には、そのようなしばりはありません。ですので、特定の科目区分の単位を別の学科等や他の学年のカリキュラムで修得することも法的には可能です。ただし、学内的なこととしては、そのような履修を認めるのかということの確認、学則等において、他学科の科目を受講することができる旨の規定があることが前提となります。

    養護に関する科目

    Q 「微生物学、免疫学、薬理概論」の区分で2単位以上の修得が必要となっています。施行行則第4条第1項表備考第4号には、「 」内に示された事項は当該事項の1以上にわたって行うものとする。との記載があります。本学ではこれまで「微生物学」(1単位)、「免疫学」(2単位)と2以上にわたって授業科目を開設していましたが、2つの事項を含んだ「微生物・免疫学」(2単位)に変更しも問題ないでしょうか。それとも微生物学、免疫学、薬理概論のいずれかで2単位以上でないといけないのでしょうか。

    A 授業科目の開設基準である教職課程認定基準4-6(1)、課程認定審査の確認事項2(4)や、修得基準である施行規則4条1項表備考4号、施行規則9条1項表備考1号イにも抵触しておりませんので、ご質問にある科目への変更は問題ありません。

    〈参考〉

    ■教職課程認定基準4-6(1)

    4-6 養護教諭の教職課程の場合

    (1)養護に関する科目に開設する授業科目は、施行規則第9条表備考第1号に規定する科目ごとに開設されなければならない。なお、施行規則第9条表備考第1号により1以上又は2以上の科目について修得するものとされる科目群(「  」内の科目)については、それぞれ、1以上又は2以上の科目が開設されなければならない。

    ■課程認定審査の確認事項2(4)

    (4)施行規則に定める各科目に含めることが必要な事項は、基準に定める場合を除き、認定を受けようとする課程の免許状の種類及び施行規則に定める科目区分ごとに授業科目を開設しなければならない。〈以下略〉

    ■施行規則4条1項表備考4号

    四 第一号中「 」内に示された事項は当該事項の一以上にわたつて行うものとする(次条第一項、第九条、第十五条第二項、第十八条の二及び第六十四条第二項の表の場合においても同様とする。)。〈以下略〉

    ■施行規則9条1項表備考1号イ

    一 養護に関する科目の単位の修得方法は、次に掲げる免許状の授与を受ける場合に応じ、それぞれ定める単位数を修得するものとする。
    イ 専修免許状又は一種免許状 衛生学・公衆衛生学(予防医学を含む。)四単位以上、学校保健二単位以上、養護概説二単位以上、健康相談活動の理論・健康相談活動の方法二単位以上、栄養学(食品学を含む。)二単位以上、解剖学・生理学二単位以上、「微生物学、免疫学、薬理概論」二単位以上、精神保健二単位以上、看護学(臨床実習及び救急処置を含む。)十単位以上

    総合的探究の時間の指導法への変更の伴う科目開設

    Q 令和4年7月28日の改正により授業科目名称、授業内容の変更が求められていないため、従前どおりの授業科目名称、授業内容にて開講する場合の取り扱いについて質問です。
    この場合、授業科目名称から新規則・旧規則の授業科目の判別ができませんが、事項名称の変更にとどまることから、新規則適用者が今年度後期から受講する旧規則のもとで
    開講されている「総合的学習の時間の指導法」を受講した場合、新と旧を兼ねた授業科目(平成30年5月18日付事務連絡No.17・18)として扱い、新規則の下での単位修得をしたものとして扱ってよいでしょうか。参考)平成30年5月18日付事務連絡
    https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/04/04/1414559_2.pdf

    A 〈2022/11/17文部科学省から回答〉 

     施行規則第5条の表備考2では、授業の内容について高校学習指導要領に即した内容にすることと定められており、本改正前から学習指導要領が施行された段階で、既に「探究」の内容を加えていただいているという理解です。従って、「新と旧を兼ねた授業科目」ではなく、既に新科目として扱われているものと考えます。

    特別支援学校教諭免許状の基礎資格

    Q 特別支援学校教諭免許状取得の基礎資格は①学士の学位を有すること,②幼小中高いずれかの免許状を取得することとなっています。中学校教諭免許状に係る単位を本学で取得させ、他大学との提携で在学中に他大学の科目等履修生として、特別支援学校教諭免許状取得に要する単位(特別支援教育に関する科目)を修得させることで、卒業時に申請は可能でしょうか。また、特別支援学校教諭免許状取得にかかる単位取得を行う大学の形態は通学課程/通信課程のいずれでも構わないのでしょうか

    A 可能です。また単位修得大学の形態は通学・通信を問いません。

    単位の流用について

    ◎短期大学で修得した場合

    Q 東京都の令和4年度教育職員免許状大学一括申請の手引p.30において、「短期大学の単位のため、上限は6単位まで。」とあります。一方、教育職員免許法施行規則第5条表備考第4号において、「教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位は、教育の基礎的理解に関する科目にあつては八単位まで、…」とあります。この場合、単位の流用元が1種か2種かの記載はなく、流用元が2種免(例では中2種免(国語))であっても8単位まで流用可能だと思われます。6単位までというのは何か根拠があるのでしょうか。(施行規則第2条表備考第11号において、2種免の授与を受ける場合は6単位までであることと、何か関係があるのでしょうか。)

    A 単位の流用については、平成10年改正法時から、条文の配置場所が変わったものの考え方は変わらないため教員免許ハンドブック解釈事例編560頁の平成10年改正法下での考え方が踏襲されると考えます。そのため上限は6単位となります。

    【参考:教員免許ハンドブック解釈事例編(560頁)】

    ◎単位の流用

    Q 中二種免の授与を受けた者が、施行規則第6条第1項表備考第13号の規定により、高一種免を取得する際、中二種免に係る単位数の上限を超えて、教育の基礎理論に関する科目を6単位まで流用できるか。

    A 施行規則第6条第1項表備考第13号は、中二種免の授与を受ける際に修得した科目の単位を、高一種免の授与を受ける際に使用できることとする規定である。よって、中二種免に係る単位数の上限(この場合は4単位)を超えて流用することはできない。

    入学前の既修得単位の取扱い関係

    ◎免許法施行規則第10条の3(旧10条の7)

    Q 指定教員養成機関を卒業した編入生の単位認定について、免許法別表第1備考第5号ロの適用対象には指定教員養成機関は含まれませんが、第10条の3を適用して認定することはできるのでしょうか。

    A 教員免許ハンドブックに不可との回答があります。旧法下での条文のため10条の7になってますが、現行の10条の3と同じです。

    ◆教員免許ハンドブック①解釈事例編・584頁
    ◎指定教員養成機関で修得した単位
     Q 

    ① 幼二種免、小二種免のみ取得できる指定教員養成機関を卒業後、幼、小、中、高の認定課程のある大学に編入学した場合は、当該指定教員養成機関で修得した単位を、編入学後の大学が認めることができるか。
    ② 指定教員養成機関で修得した単位については、施行規則第6条第1項表備考第12、13号の規定を適用することはできないのか。

    A

    ① 施行規則第10条の7第1項中「…当該大学に入学する前に大学(認定課程を有する大学に限る。)において修得した科目の単位…」とあり、課程認定大学に限っているため、この場合、指定教員養成機関で修得した単位を大学が認めることはできないと解する。
    ② 適用することはできない。指定教員養成機関において修得した科目の単位は、指定された免許状の種類を取得するために修得することを要する科目の単位である。よって、指定された免許状の種類以外の免許状の種類を取得する際には使用できないと解する。

    ◎旧法下で修得した単位の免許法施行規則第10条の3の適用の可否

    Q 本学の前身である短期大学を卒業済み(1999年入学生のため、昭和63年改正法での履修)で中学校2種(国語)を所持(短大は廃止し、4大に事務のみ統合、教職課程は廃止)すつ方が本学へ編入学し、小学校教諭1種を取得する場合、在学時に修得した単位で読み替えができるものは新法へ読み替えし、不足分を履修させるということになるかと思いますが、廃止になっている短大で履修した科目を異なる学校種の免許を取得する際にどの条文で適用するのかというところに迷っております。次のように考えますがいかがでしょうか。
    ①免許法施行規則第66条の6に定める科目→認定可
    ②教職専門科目→免許法施行規則10条の3で認定可
    ③教科及び教科に関する専門的事項→免許法施行規則10条の3で認定?または免許法別表備考5のロで認定?
    ④大学独自科目→免許法施行規則10条の3で認定?または免許法別表備考5のロで認定?

    A 

    ①について、大学の判断により認定可です。
    ②~④ 別表1の第3欄科目(66条の6以外)については、教職課程のある学科等からの編入ですので備5ロは適用できません。また、新法に読み替えないと認定の俎上にあげることはできません。10条の3は新法間での単位認定を想定した規定であるため(平成11年の解釈事例に前身の10条の4のときに考え方が示されています。)、新法に読み替えできない以上教職課程の科目としての認定はできません。(大学設置基準の規定による卒業要件上の単位認定はできます。)

    ↓14ページの問36に新旧間をまたがる場合の単位認定の考え方が掲載されています。
    https://kyoumujissenn.com/menkyo/wp/wp-content/uploads/2022/04/ac83519c79764395ab4a9ef110edd05e.pdf

     

    ◎同一大学内で転入学した場合の転入学前学科での修得単位の取扱い

    Q 本学の課程認定を有しない学科に入学した学生が今年度3月に卒業し、本学の中高(国語)の教職課程を有する別の学科に3年次転入学する予定です。転入後には中高(国語)の免許状取得を希望しているため、現時点で他学科受講をし、国語の教科に関する専門的事項として認定を受けている科目の単位を30単位ほど修得しています。転入学後は他大学からの編転入学と同様に10条の3の単位認定を想定していましたが、教職課程事務入門【3】p.153に10条の3は同一大学内の単位認定はできない旨の記載がありました。 卒業要件単位をみたすために卒業上の単位認定は行うことになると思いますが、学生への教職履修指導としましては、編入学前に修得した単位は認定せずに使用し、編入学後に修得した不足単位と合算して免許申請するが適切でしょうか。

    A ご認識のとおりです。転入学に際して卒業要件上は認定するものの、免許法施行規則上は認定できないため、転入前学科での学力に関する証明書と、転入後に修得した単位を記載した学力に関する証明書の合算申請になります。同一大学内ですので、1枚にまとめてもいいですが、そのあたりは大学内の事務取扱いのルールに従うことになります。すでに修得した教科に関する専門的事項に関する科目の中には卒業要件上の単位認定がされない科目もあったりしますが、転入前学科での学力に関する証明書では証明できるので、学生への説明を丁寧にする必要があります。

    ◎教科に関する専門的事項を認定しない大学の事由

    Q 学科等の専門教育を兼ねている教科に関する専門的事項に関する科目を認定しない大学があると聞きましたが、どのような理由でそうされているのでしょうか。

    A 教科に関する科目は学位プログラムを構成する科目であり、それを認定してしまうと、編転入してその学科等で学ぶ意義がなくなるからと聞いています。編転入後は専門科目履修が中心が主となるにもかかわらず、それらの科目を認定すると編転入学後の大学で学位を出す意味は何なのかということになるので、認定しないというのが一貫した方針としてあるということをうかがっています。

    ◎一種免と専修免で取得の根拠規定が異なる場合

    Q 別表3で幼一種免を取得したのち、専修免を取得する場合、専修免許取得も別表第3で行わなければならない、ということになりますでしょうか。別表1での24単位での専修免取得ができればと考えています。

    A 別表1以外で一種免を取得した場合であっても、免許法施行規則第10条の2第1項の規定により、一種免の単位は別表1で修得したものとみなされます。よって、専修免を別表1で取得することができます。

    ◎短大在籍時に4年制大学の単位を修得した場合の取扱い

    Q 本学では短期大学部保育科(幼免二種の課程認定あり)があり、在学している学生が、卒業後、本学大学の教育学部(小学校一種・幼稚園一種の課程認定あり)への編入学を希望しています。
     編入学後への学修をスムーズに移行できるよう、短期大学在学中に科目等履修により本学教育学部の小学校免許に係る科目を修得したとします。編入後にその単位を既修得単位認定することは可能でしょうか?
     また、編入学後にその単位を既修得単位認定できる(する)場合、認定単位の上限は、二種免許状の最低単位数(教育職員免許法施行規則第10条の3 第3項)上限の中で取り扱うのでしょうか。それとも、この上限を超えて認定可能なのでしょうか。

    A 一種免の認定課程において修得した単位のため、編入後の認定にあたっては二種免の認定上限の制約を受けません。編入後、小一種免の単位として使用する場合、認定しなくとも科目等履修で修得した大学の学力に関する証明書と編入学後の学科において修得した単位を証明した学力に関する証明書の2枚でもって申請することも可能ですし、編入学後の学科においてその科目等履修において修得した単位を認定して1枚の学力に関する証明書でもって申請することも可能です。一括申請の対象とする観点からは後者のほうが事務的にも本人的にも免許状申請事務の負担が少ない方法になるかと思います。

    動画 ■動画で使用している資料:幼二種免の修得単位小一種(科目等履修の証明)小一種(認定した場合の証明)

     

    経過措置

    Q 本学の幼稚園一種課程(大学)および幼稚園二種課程(短大)においては、令和4年度入学生まで改正施行規則附則第7項の適用としています。一種免許への上進のため、令和5年4月および令和6年4月に3年次編入をする学生については、下記対応のどちらになるでしょうか。
    ①附則第7項の適用学年への編入のため、附則第7項が適用。
    ②平成30年5月18日付文書【「教育公務員特例法等の一部を改正する法律等に関する質問回答集」について(事務連絡)】No.3の回答通り、経過措置が適用されず、新法(領域に関する専門的事項)適用

    A〈2022/9/8文部科学省から回答〉
     ②のとおりです。令和6年度に3年次編入する学生については、旧法から新法に読み替えられる科目については、編入先学年のカリキュラムにおいて修得することが可能ですが、他方、旧法から新法に読み替えられない科目については、下位年次の科目を履修する必要があります。なお、後者の場合、例えば下位年次の科目の単位を修得した場合、編入先学年のカリキュラムの相当する科目の単位の修得を免除するなど、当該学生の負担が過度に増えることがないよう、ご配慮いただけますと幸いです。

    66条の6

    ◎旧法以前において所要資格を得たものの66条の6に定める科目の未修得科目がある場合

    Q 平成6年に入学し、平成10年3月に卒業(昭和63年改正法適用)した者が、高一種免・理科取得にあたって、卒業時に所要資格は満たしたが、文部科学省令で定める科目(当時免許法施行規則第66条の4に定める科目)の日本国憲法についてのみ未修得であるため、免許を所有していません。この度、新課程(平成28年改正法)にて、高一種免・工業の取得希望の申し出がありました。すでに昭和63年改正法下において高一種免・理科の所要資格を得ているため、平成10年改正法附則第6項及び平成28年改正法附則第6条に基づき、高一種免・理科の新法における所要資格を得たものとされています。この場合、平成10年改正規則により追加された「外国語コミュニケーション」および「情報機器の操作」については取得不要との見解が教員免許ハンドブック(下記に記載)に示されています。

    ◆教員免許ハンドブック①法令・解説編・640頁
    ◎科目の修得
    Q 平成10年改正以前の法(旧法)別表第1又は別表第2に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、平成10年改正法(新法)別表第1又は別表第2に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなすため、旧法下の施行規則第66条の6に定める科目についても修得済みとみなし、新施行規則第66条の6に定める追加の科目の単位の修得は必要がないと解してよいか。

    A 御見解のとおり。

     この解釈を踏まえまして、昭和63年改正法時代に不足している「日本国憲法」のみを修得すれば、高一種免・理科の免許取得はもとより、高一種免・工業の所要資格を満たせば両方の免許状を取得できるという認識でよろしいでしょうか。

    A ご見解のとおりです。本件については中部地方の大学の方が教育委員会を通じて文部科学省に確認されております。

    数理・データサイエンス・AI科目の履修の有無

    Q 今後、数理・データサイエンス・AIに対応した科目を開設した場合は、66条の6の情報の科目は、当該科目を履修させなければならないのでしょうか。

    A 66条の6の条では情報機器の操作「又は」となっていますので、この科目の単位修得は必須ではありません。

    科目等履修生のカリキュラム適用年度

    Q 同大学内において学部から大学院に進学した場合で、学部で一種の免許取得に必要な単位を全て修得できず、大学院に進学した学生について、大学院に在籍しながら、学部科目を履修することにより不足分を補う場合、この学生について適用される課程は、学部の入学年度とするのか、それとも進学後の大学院の入学年度とするのか、どちらが正しいのでしょうか。

    A 特にルールがないのでどちらが正しいということは言えません。新法適用学年であれば、学部入学年度のカリキュラムで不足する単位で済みますので、学部入学年度のカリキュラムで履修するほうが指導する側にとっても指導しやすいと思います。学部が旧法で、卒業でもって経過措置が適用されないのであれば、大学院入学年度の学部1年次生のカリキュラムを適用するという形で履修を再スタートするということもできます。

     以上、考え方の一例ですので、個別学生に応じてケースバイケースで適用カリキュラムを決定していいのですが、後になって特に証明書発行担当者にどの学年のカリキュラムを適用したのかわかるよう記録を残しておく必要があります。

    動画 ◆資料(Word,PDF

  • 変更届

    変更届の枚数

    Q 本学のある学科で令和4年度、令和5年度に続けてカリキュラムを改正し科目の新設や廃止を行い、どちらも全学年に遡及しなかった場合、
    ①令和元年度から令和3年度入学生用(専任教員の変更)
    ②令和4年度入学生用(新設、廃止、専任教員の変更)
    ③令和5年度入学生用(新設、廃止、専任教員の変更)
    の3枚の新旧対照表がいるという理解でよろしいでしょうか。

    A ご見解のとおりです。

    新旧対照表の様式

    Q 本学では、R4年度入学生が2年生になる年度(R5年度)から、ICT科目を開設予定のため、今年度2月末までに変更届を提出予定です。ICT科目は、R4年度以降の入学生およびH31~R3年度入学生も修得できるようにしたいのですが、この場合、変更届は①H31~R3年度入学対象と、②R4年度以降入学対象とで書式を分け、それぞれ①は「教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用含む)」、②は「教育の方法及び技術」「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の事項が書かれた書式を利用するという認識で合っていますでしょうか。根拠としては、令和3年11月2日の事務連絡「教育職員免許法施行規則及び教職課程認定基準等に関する質問回答集について」のNo.20です。「在学生用カリキュラムと令和4年度入学生用カリキュラムで内容が異なると考えられるため、在学生にICT事項科目の開設を適用する場合は在学生用の変更届を提出してください。」と書かれていることから、変更届は2種類提出するのだと解釈しております。今回の資料p.17から、法令上は「教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用含む)」が存在しなくなると書かれていますが、上記No.20を見る限り変更届上は存在するのでは、と思いました。変更届上は存在するが、学力に関する証明書上には記載しないということになるのでしょうか。

    A ご見解のとおりです。修得時には新規則での証明になりますが、改正前のカリキュラムは存続しているため、令和3年度以前入学生の変更届は変更前の従前どおりの事項名の様式、令和4年度以降入学生の変更届はICT事項科目名に変更された様式で提出することになります。

    専任教員

    カウントの可否

    Q 令和5年4月1日採用の教員についても令和4年度以前入学生のカリキュラムの専任教員としてカウントすることは可能でしょうか。

    A 可能です。

    教育研究業績書

    兼担担当科目の業績の記載

    Q 「教育の基礎的理解に関する科目」で専任として扱う新任教員が、特別支援学校一種免許状課程でも科目を担当します。 特別支援学校一種免許状課程では、兼担扱いで、空白として扱います。この教員の業績書の様式「認定を受けようとする課程における担当授業科目」の欄には、兼担扱いの特別支援学校一種免許状課程の科目も記載し、その業績も記載すべきでしょうか。それとも、専任扱いの科目のみ担当科目名称と業績を記載すればいいのでしょうか。

    A 業績書ですが、届け出る課程に係る科目に関係するものだけを記載しますので、「教育の基礎的理解に関する科目」だけになります。

    ICT事項科目変更届

    Q 履歴書・研究業績書の提出は専任のみ、という理解でおりましたが、9月10日の令和3年度教職課程認定基準等の改正に関する事務担当者説明会資料(p.6)を見ると、教育研究業績書の「担当授業科目に関する研究業績等」欄に記載する業績は、「変更一覧表」の「授業科目に対応した業績の種類」に対応した業績を記載すること。とあり、特に専任のみという記述がありません。そのため疑問が生じました今回のICT科目届に関しては、たとえば兼担教員の場合、履歴・業績は必要となるでしょうか。それとも従来通り不要と考えてよろしいでしょうか。

    A 9月10日の資料は8月27日付けの届出要領に基づいての説明になってますので、届出要領3頁に専任のみと記載がありますので、専任のみになります。ただ、専任以外についてもどの業績をもっているのかについては、届出書類の変更一覧表に記載する必要はあります。

    提出漏れ

    Q 本来、教科に関する専門的事項に関する科目として必要な科目を追加して届け出ることを失念しておりました。この場合どのような影響があるでしょうか。

    A 教科に関する専門的事項に関する科目として、免許状取得に使用するには、課程認定申請時に様式第2号に掲載し、認定を受けるか、認定後については教育課程の変更届にて届け出る必要があります。認定を受けていないまたは届け出ていない科目は、免許状取得に使用できません。その科目の単位が免許状取得の最低修得単位数を満たすのに必要な単位であった場合は、免許状取得ができないということが起こります。

    シラバス

    Q 課程認定申請の手引き(令和5年度開設用)98ページには「シラバスは、新設・変更に係る授業科目のシラバスのみを提出すること。なお、科目の廃止の 場合には、一律に提出は不要である。②~④の場合であっても、授業内容に変更がない場合には、 提出は不要である。」と記載がありますが、「授業内容の変更」とはどの程度のものを指しているのでしょうか。シラバスの変更は細かなもの(例えば第3回と第5回の授業を入れ替えるなど)も多いかと思うのですが、これらも「授業内容の変更」に該当するのでしょうか。

    A ご質問のような内容であれば「授業内容の変更」に該当しないと思います。どう変わったから授業内容の変更といえるのかということについて明確に示されたものはありませんが、その授業科目のカリキュラム上での位置づけが変わって到達目標が変更したことに伴って授業内容が変わったという場合が「授業内容の変更」の一例かと考えます。

    取り下げ届

    Q 本学の学科で2022年度より学生募集を停止している学科があります。学科の課程認定取下届は、2021年度中に提出する必要があったと考え、遅くはなりましたが、2023年度の変更届と一緒に提出するつもりでおりますがそのような取扱いでよろしいでしょうか。

    A すでに募集停止学科の取り下げ届の提出漏れについてはどのように取り扱うべきか、文科省に確認されたほうがよいかと思います。

  • 証明書関係

    学力に関する証明書

    ◎科目等履修生の証明書交付日

    Q 3月に授与要件を満たし、免許状の個人申請をする科目等履修生がいる場合、後期の成績を含めた学力に関する証明書はいつの日付で発行しておりますでしょうか。本学の場合、331日付で発行しておりましたが、個人申請する学生が41日付の免許状が必要で、かなりぎりぎりになってしまうことを危惧しております。

    A 成績発表日をいつにしなければならないという規定はありませんので各大学で定めることになります。3月に授与要件を満たし、41日から免許状が必要な方にとっては、331日に学力に関する証明書が発行されるとなると申請実務上、支障をきたすことになります。卒業年次生への成績発表は2月中旬から3月上旬にかけて実施されることが多いと思いますが、それらの日にあわせて発表し、例えば卒業式が320日に実施され、卒業生への証明書発行がその日から可能とする場合は、その日程に合わす等、なるべく41日に近い日の発表にならないようにする必要があります。

    ◎経過措置適用による幼稚園教諭免許状の単位修得の記載

    Q 本学では再課程認定申請の際、2019年度入学生より、改正施行規則附則第7項により、領域に関する専門的事項の科目を小学校の教科に関する専門的事項の科目で修得させるという形で申請し認定を受けました。2023年度入学生からは事後調査対応により領域に関する専門的事項となります。2019年度から2022年度入学生までは「教科に関する専門的事項」で履修させていますが、20234月以降に発行します学力に関する証明書は、「教科に関する専門的事項」に単位記載をし、備考欄に「平成29年改正教育職員免許法施行規則附則第7項適用」と記載をして証明すべきか、20234月以降はすべて「領域に関する専門的事項」の単位にみなしをして発行すべきなのか、どちらになりますでしょうか?

    A 文科省例示様式でしたら、教科に関する科目の記載欄もあるので、この様式なら備考への記載も不要です。

    文部科学省例示様式

    ◎幼稚園教諭免許状の単位の読み替え

    Q 本学短大において、幼稚園教諭二種の教職課程認定を受けています。昭和63年改正法下において幼稚園教諭二種免許状を取得している卒業生から新法へ読み替えた学力に関する証明書発行の依頼を受けました。文部科学省例示の学力に関する証明書の記載例(幼二種免)の中の「領域に関する専門的事項」のところに【(教科に関する専門的事項)】があり、注釈では「平成29年改正教育職員免許法施行規則附則第7項を使用する場合(領域に関する専門的事項に関する科目の履修について、小学校の教科に関する専門的事項に関する科目を履修する場合)、備考欄にその旨明記して記載すること」とされております。これは新法(現課程)において、平成29年改正教育職員免許法施行規則附則第7項が適用されない場合は、旧法以前において修得した「教科に関する科目」で認定を受けた科目の単位を、【(教科に関する専門的事項)】の箇所に、旧法以前に修得した「教科に関する科目」の単位を記載することはできない、と解釈いたしましたが、その解釈であっていますでしょうか?

    A 改正附則第7項は「平成34年度までに入学し引き続き在学する学生」が対象となっていますので、ご質問のケースでは、これが適用されず、ご見解のとおり新法の「教科に関する科目」欄への記載はできません。一方、平成29年改正教育職員免許法施行規則附則第2項によって「教科に関する科目」を「領域に関する専門的事項の科目」の単位とみなすことができます。貴学において読み替えが可能ということであれば、「領域に関する専門的事項の科目」の単位として証明することが可能です。

    ◎教育実習(本実習)の単位が不足する場合の証明書確認欄の記載について

    Q 昭和63年改正法下(旧旧法)においては、中一種・二種免の教育実習の単位は事前事後指導を含んで3単位(本実習は2単位)となっていました。平成10年改正法以降は事前事後指導を含め5単位になっています。読み替えた場合、教育実習は3単位で、あと2単位不足することになります。この場合、読み替えた証明書において「確認欄」の記載について、本実習は行っているので○は入りますが、単位数が不足するので備考欄にその旨を記載、または本実習4単位の修得でもって○を記載することになるという考え方になるでしょうか。

    A 教育実習の確認欄というのは定義があいまいなため、証明書を受け取った相手方がわかるような記載があれば問題ないと思われます。教育実習の証明として事前事後指導の1単位と本実習の単位修得の有無がわかる記載が必要です。以下に記載例を例示します。

    教育実習の証明例

    ◎高二級免・社会の課程において修得した教科の指導法の読み替え

    Q 昭和63年改正前の高二級免(現在の高一種免)・社会の課程において修得した「社会科教育法(4単位)」を、現行課程の「地理歴史科教育法」「公民科教育法」のいずれかに読み替えることは可能でしょうか。

    A 内容的に読み替えることができそうな感じがしますが、下記QAで「地理歴史の教科教育法及び公民の教科教育法を含む残余の科目の単位を修得するものとする。」と示されておりますので「地理歴史科教育法」「公民科教育法」に読み替えることはできません。それ以外の科目については、平成元年5月22日付け元教教第14号通知(『教職課程事務入門3』130-132頁に該当部分を掲載)に基づき大学の裁量により読み替えが可能です。

    ◆教員免許ハンドブック①法令・解説編・162頁

    Q 平成6年3月31日までに高一種免(社会)に係る科目の単位の一部を未修得の者が、平成6年4月1日以降に残余の科目の単位を修得して、別表1により高一種免(地理歴史)及び高一種免(公民)を取得しようとする場合、既に修得した科目の単位をどのように取り扱うべきか。

    A 教科に関する科目については、既に修得した科目を地理歴史又は公民に分類の上、残余の科目の単位を修得し、教職に関する科目については、平成元年5月22日付け元教教第14号通知の「3.平成2年4月1日前に大学に在学した者に係る教育課程等について」を踏まえ既に修得した科目の単位を読み替えた上で、地理歴史の教科教育法及び公民の教科教育法を含む残余の科目の単位を修得するものとする。

    ◎一般的包括的内容を満たした状態

    Q 社会の科目区分「地理学(地誌を含む。)」において、「地理学A」と「地理学B」の2科目の修得でもって一般的包括的内容を含んでいるとして認定を受けています。「地理学B」において地誌の内容を含んでいます。年度によっては「地理学A」において地誌を含んで開講しているため、「地理学A」のみの修得でもって一般的包括的内容を含んでいるとして学力に関する証明書確認欄において○(一般的包括的内容を含んでいるという意味)をつけてもよいのでしょうか。

    A 2科目の修得でもって一般的包括的内容を含むとして認定を受けているため、そのようなことはできません。そのようにする場合は変更届において、「地理学A」1科目を必修とする変更を届け出なければできません。

    ◎66条の6が2項目しかなかった時期の方への証明

    Q 昭和63年改正法下においては66条の6に定める科目(当時は66条の3または4)は「日本国憲法」と「体育」でした。この時代の方が、現在、あらためて昭和63年改正法での証明をもとめてきた場合、現在は66条の6は4項目あるので、4項目を証明しないといけないのでしょうか。

    A 昭和63年改正法様式での証明になるため、2項目のみの証明になります。

    ◎66条の6のみの証明書様式での基礎資格の記載の有無

    Q 4年制大学で退学した場合や除籍となった場合、2年以上在学し、62単位以上修得している場合は、二種免の基礎資格が発生するため、学力に関する証明書の基礎資格の備考欄にその旨を記載しています。この度、66条の6のみの証明書を発行することになり、申請者が上記(2年以上在学、62単位以上修得)に該当するのですが、66条の6のみを証明する様式には備考欄がありません。66条の6のみの証明書を発行する場合は、「2年以上在学し、62単位以上修得」の記載が必要ないのか、それとも、証明書の余白にでも記載が必要なのかご教示いただけないでしょうか。
    A 66条の6は大学において修得すれば足りるという性格のものですので、その人の基礎資格がどうかということに左右されるものではないため、66条の6のみを証明する証明書の証明欄に基礎資格に関する内容がありません。よって基礎資格の記載の必要性はありませんが、追記することについて妨げはありませんので記載しても問題ありません。

    取得見込み証明書

    ◎修士課程1年生への教員免許状取得見込証明書の発行

    Q 本学では学部4年生、修士課程2年生において前期の履修登録が確定した時点で、卒業/修了見込証明書の発行が可能となっております。このたび、修士課程1年生から専修免許状の取得見込証明書の発行申請がありました。修了見込証明書はまだ1年生のため発行不可であるので、教員免許状取得見込証明書も恐らく発行不可かと思い、過去の発行履歴を確認すると、大学院1年生での申請自体がそもそも初だったようで、どのようにすべきか悩んでおります。修了見込証明書は発行できないのに、教員免許状取得見込証明書は発行可とするのはやはり適切ではないでしょうか。他大学様では修士課程1年生でも教員免許状取得見込証明書を発行されているのか、またどのような条件で発行可とされているのか、お伺いしたく存じます。

    A 専修免許状の基礎資格は修士学位の取得以外に1年以上在学し30単位以上(修士課程の科目の単位)修得で専修免許状の基礎資格を満たします(教育職員免許法別表第1備考第二号)。現時点でその要件を満たす見込みがあり、専修免許状取得にかかる単位の修得または修得見込みがあれば発行してもかまいません。

  • その他

    免許状の申請

    ◎一種免許状と専修免許状をもつ必要性

    Q 大学院進学予定者が、学部卒業時に中高一種免許状(国語)の授与要件を満たす予定です。進学先の修士課程に中高専修免(国語)があるため、修了時に専修免を上進する予定です。その場合、学部卒業時に一種免の申請をしておく必要があるのでしょうか?

    A 修士課程在籍時に非常勤講師等で所持する免許状を使用する予定がなければ、修了時に専修免の申請だけをすればよいです。学部卒業時と修士修了時に2回免許申請をすると申請手数料が倍要しますので、あえて学部卒業時に一種免許状の申請をする必要はありません。

    ◎除籍後復籍した場合

    Q 教員免許状の一括申請の手続きをしていたものの、卒年次後期の学費未納により除籍となった学生がいた場合、本学では卒業式の日を過ぎても学費を追納すれば通常の卒業日に遡って卒業という形になります。この場合の対応として、次の2通りを考えましたが、問題ないでしょうか。
    ①学費が追納されるまで大学が教員免許状を保管する。
    ②取り下げ手続きを行い、学費が支払われた段階で、改めて個人申請の手続きで免許状を取得する。
    A 卒業式の日において所要資格を満たしていないため、そもそも免許状が発行されているというのはおかしいことです。まずは申請を取り下げなければなりません。そもそも免許状の所要資格を得ていないことを知っていながら交付された教員免許状を大学が所持することについて問題があると思います。②の対応が妥当です。

    ◎専修免許状の基礎資格

    Q 大学院の修士課程に1年以上在学し、30単位以上を修得している場合、免許法別表1備考第2号」を適用して「修士の学位を有すること」として基礎資格を満たすことは可能でしょうか。可能であった場合、一括申請ではなく個人申請を指導する予定です。

    教育職員免許法別表第1(第5条関係、第5条の2関係)
    二 第二欄の「修士の学位を有すること」には、学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する場合又は大学(短期大学を除く。第六号及び第七号において同じ。)の専攻科若しくは文部科学大臣の指定するこれに相当する課程に一年以上在学し、三十単位以上修得した場合を含むものとする(別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。

    A 修士号を取得できず、1年以上在学し、30単位以上を修得を要件に免許状を取得する場合の基礎資格は「1年以上在学、30単位以上修得」となり、「修士の学位を有すること」にはなりません。つまり専修免許状の基礎資格には2つあるということになります。ただ「1年以上在学、30単位以上修得」という基礎資格で申請し免許を取得した後に修士号を取得したとしても、基礎資格の書き換えは免許法第15条に規定がないためできません。この基礎資格で申請する場合は基礎資格の書き換えはできないことを説明しておく必要があります。一括申請でも対応できるので、特段の理由がなければ大学や教育委員会の事務手続きの手間を省くためにも一括申請で対応するのが望ましいと思います。

    転入学生の一括申請

    Q 一括申請での免許状の申請をしようとしています。課題となっているのは66条の6の外国語コミュニケーションのみで、その他については条件を満たしています。対象の学生は2018年度にA学部に入学し、2021年度に同大学他学部のB学部の3年生に転学部しています(転部後は2018年度入学生のカリキュラムを適用)。転学部までのA学部の間、教職課程の履修はしていませんでした。転学部前のA学部の66条の6の外国後コミュニケーションの科目「オーラルイングリッシュ」を履修・修得していませんでした。転学部後のB学部のカリキュラムでは66条の6の外国後コミュニケーションの科目が「コミュニケーション基礎英語」に変わっており、単位認定で転部前のA学部の科目が単位認定されたため、B学部での外国後コミュニケーションの科目「コミュニケーション基礎英語」が習得済みになりました。
     疑問をもっている点として、基本的には入学年度の法律が適用される(転学部のため学籍が切れていないため)と思われるので、A学部の科目を履修しなければならないのではないかという点です。この点いかがでしょうか?

    A 2018年度のカリキュラムで履修されており、転学部時の単位認定において外国語コミュニケーションが認定されていれば、授与要件を満たしているので一括申請に載せることができます。どの入学年度のカリキュラムが適用されるかというのは学内の問題であり、申請を受ける側(授与権者)としては法令上の最低要件を満たしているかどうかで免許状取得の可否の判断をしています。大学人としては複数の入学年度のカリキュラム交じりの申請は気になるところですが、受ける側にとっては気になる内容ではありません。